親の介護と看取りを終えて、薬剤師に復職したいのに動き出せない方へ。復職の準備は気力が戻るのを待たなくても始められます。ブランクがあっても薬剤師免許は失効しませんが、雇用保険の受給期間には期限があります。先に確認することと、離職期間の伝え方を解説します。
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読者からの相談50代前半の薬剤師です。2年前、父の介護のために調剤薬局を辞めました。半年前に看取りを終えて、そろそろ薬剤師に復職しないといけないと思っています。ただ、求人サイトを開いても勤務地や勤務時間を入れる手が止まり、そのまま閉じてしまいます。ハローワークに行こうと離職票を探したのですが、見つけたところで引き出しに戻しました。この前は薬局の前を通って、貼ってある薬の名前に知らないものが増えていることに気づきました。ブランクもあるのに、動き出せません。
📌この記事のポイント
- 復職の準備は気力が戻るのを待たなくていい。先に確認するのは期限があるものだけ
- ブランクがあっても薬剤師免許は失効しない。期限があるのは雇用保険の受給期間
- 介護のために置いた勤務条件は、今の生活に合わせて選び直せる
まず結論 — 気力が戻るのを待たなくていい。先に確認するのは期限があるものだけ
今日は、親御さんの介護と看取りを終えて復職したい、という相談じゃ。先に答えを言っておこう。この方は、気力が戻るのを待つ必要はない。
え、でも相談者さんは求人サイトを開いても手が止まってしまうと書かれていますよね。その状態で探しても、うまくいかない気がします…。
じゃから、探すのを最初に置かんのじゃ。順番が違う。復職の準備は「期限があるものの確認 → 条件の置き直し → 応募先を1つ決める」の順で進む。求人を探すのは最後じゃ。

気持ちを立て直してから求人を見る、という順番だと思っていました。逆なんですね。
その順番だと、気持ちが戻るまで何もできん。ここが大事なところじゃが、復職に関わるもののうち、放っておくと選択肢が減るものはひとつしかない。薬剤師免許も、これまでの経験も、期限切れにはならん。期限があるのは雇用保険の受給期間のほうじゃ。
つまり、先に確認するものはもう決まっているということですか。それなら、気持ちが動かなくても手はつけられそうです。
そういうことじゃ。この記事では、この順に見ていく。まず期限があるものを確認する。次に、介護のために置いた条件を、今の生活に合わせて置き直す。そのうえで離職していた期間の伝え方を用意して、最後に応募先を1つだけ決める。
介護が終わったのに動けない背景には、予定と役割が同時になくなったことがある
順番の話に入る前に、動けなくなる背景を一度だけ言葉にしておこう。ここを取り違えたままだと、先へ進めんからの。
介護が終わって時間はできたはずなのに動けない、というのは、ご本人がいちばん戸惑っている部分かもしれませんね。
介護をしとる間は、毎日に予定があった。通院の付き添い、服薬の管理、ケアマネジャーや施設からの連絡対応。しかもその予定は、自分で選んだものではなく向こうから来るものじゃ。
病棟にいると、ご家族が仕事の合間に来られて、看護師や私たちからの連絡を受けて動いている姿を見ることがあります。ご自身の予定はほとんど残っていないんだろうな、と感じます。
そして予定と一緒に、役割もあった。「自分がやるしかない」という役割じゃ。看取りは、その両方を同時に終わらせる。予定表が空白になって、役割も消える。
2つ同時になくなるんですね…。それで「さあ次は自分のことを」と切り替えられる人のほうが、少ない気がします。
動き出せんのは、意思が弱いからではない。生活の組み立てが一度に変わったことも、背景のひとつじゃ。理由がこれだけとは限らんが、少なくとも「気持ちの問題」だけで片づけると行き止まりになる。気持ちが戻るまで待つ、という選択肢しか残らんからの。
だから、気持ちではなく順番の話をするということなんですね。
その通りじゃ。ただ、ひとつだけ添えておく。眠れん、食べられん、何にも興味が持てん、日々のことが回らん、決めごとがまとまらん。そういう状態が長く続いとるなら、それは我慢の対象ではない。かかりつけの医療機関に相談する道もあることは、頭の片隅に置いておいてほしい。
復職の準備で先にやるのは、期限があるものの確認
ここからは、復職に関わるものを2つに分ける。期限がないものと、期限があるものじゃ。分けると、今日やることが1つに絞れる。
薬剤師免許は、離職期間があっても失効しない
まず期限がないほうから。薬剤師法には、免許の更新に関する規定がない。条文には免許の要件や登録、取消しの規定はあるが、有効期間や更新の定めは置かれておらん。
ということは、2年離れていても薬剤師名簿の登録はそのまま残っているんですね。ブランクという言葉で、資格まで目減りするような感覚になってしまいそうです。
そこは分けて考えるとよい。ブランクで目減りするのは、資格ではなく知識の鮮度じゃ。
相談者さんは、薬局の前で知らない薬の名前が増えていたと書かれていました。あれは資格の話ではなく、鮮度のほうだったということですか。
そうじゃ。わしが調剤薬局におった頃から言えることじゃが、採用される薬が変わっても、業務の骨格は変わらん。処方箋を受けて、鑑査をして、疑問があれば疑義照会をする。この流れ自体は同じじゃ。名前の知らん薬が増えていても、ゼロからのやり直しにはならん。
新しく覚えるものはあっても、土台は残っているんですね。それを聞くだけで、少し軽くなる方がいそうです。
知識をどう戻すかは、この記事では扱わん。学び直しの進め方だけを知りたいなら、下の記事が向いておる。
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雇用保険の受給期間は、介護で働けなかった期間の分だけ延ばせる場合がある
さて、こちらが期限があるほうじゃ。雇用保険の基本手当は、受け取れる期間が決まっておる。ハローワークインターネットサービスの案内では、原則として離職した日の翌日から1年間じゃ。この1年のあいだに、人ごとに決まった日数分を受け取り切る、という立てつけになっとる。
相談者さんは退職から2年経っていますよね…。もう過ぎてしまっている、ということでしょうか。
そう思って諦める方が多いところじゃ。じゃが、介護のために離職した場合、その1年をそのまま使えんことがある。介護中は、そもそも働ける状態ではなかったからの。
たしかに、働けない期間まで1年に数えられてしまうと、介護をしていた人だけ不利になってしまいますね。
そこで、ハローワークの案内には受給期間の延長という仕組みが載っておる。対象になるのは、退職時の年齢が65歳未満で、働くことができない状態が30日以上続いた場合じゃ。理由として挙げられておるのは、病気やけが、妊娠・出産・育児。そして「親族の介護などですぐに働くことができない方」じゃ。
介護がはっきり書かれているんですね。相談者さんは50代前半ですから、年齢の条件のほうは満たしていることになります。
そうじゃ。ここで一番誤解されやすいところを先に言っておく。この延長は、受け取れる日数が増える手続きではない。案内にも「給付日数を増やす手続きではありません。受給する時期を先送りにする手続きです」とはっきり書いてある。延ばせるのは受け取れる期限のほうで、上限は「(本来の受給期間)1年 +(働くことができない期間)最長3年間」じゃ。
日数が増えるわけではなく、受け取れる期限が後ろにずれるということですね。それなら、退職から2年経っていても期限のほうはまだ残っている可能性がある、と。
よく読み取れておる。申請の時期についても記載がある。原則は「離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから早期に」。「延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能」とされてはおるが、そのすぐあとに「ただし、満額受給できるとは限りませんので、ご注意ください」と添えられておる。
期限内なら申請はできるけれど、遅くなるほど受け取り切れない分が出るということですか。それなら「まだ間に合う」と安心して置いておくのは、かえって損なんですね。
そのとおりじゃ。厚生労働省の案内にも「申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性」とある。
国の案内のほうにも、はっきり書かれているんですね。……手続きには、どんな書類が要るんでしょうか。
案内では、受給期間延長等申請書、離職票-2、身元確認書類、延長に関する申告書、そして延長理由を証明する書類が挙げられておる。
書類は思ったより多いんですね。介護が理由の場合、その「証明する書類」というのは何にあたるんでしょうか。
そこは注意が要る。証明書類の様式は、ハローワークごとに用意されておることがある。たとえばハローワーク尼崎の案内では、介護状況証明書と、親族関係を確認できる住民票または戸籍謄本が挙げられておる。じゃが、これがどこでも同じとは限らん。自分が出すものは、管轄のハローワークで確かめてほしい。
名前だけ覚えて用意していくと、かえって二度手間になりかねないんですね。
ただし、ここは念を押しておく。ご自身が該当するかどうかは、わしにも記事にも判断できん。事情や時期によって扱いが変わるからの。判断するのはハローワークの窓口じゃ。そして満額の話があるから、確かめるのは早いほうがよい。
相談者さんは、離職票を見つけたのに引き出しに戻したと書かれていました。止まっているのは、まさにこの確認なんですね。しかもこれは、気持ちが戻っていなくてもできることです。
- 自分の受給期間がいつまで残っているか
- 介護を理由とする延長の対象になるか
- 対象になる場合、必要な書類は何か
- 今から手続きして、決められた日数分を受け取り切れるか
まずは離職票を持って、住所地を管轄するハローワークへ行けばよい。この段階は、聞きに行くだけでよい。申請に要る書類は、自分のケースに合わせて窓口で教えてもらえる。求人を探す必要も、働く時期を決めておく必要もない。
「復職の第一歩」と聞くと身構えますけど、これなら今日でも動けそうです。
介護のために置いた条件は、今の生活に合わせて選び直せる
次は、求人サイトで手が止まる話じゃ。多くの場合、止まっとるのは検索条件のところじゃ。
言われてみると、相談者さんも「勤務地や勤務時間を入れる手が止まる」と書かれていました。求人そのものではなく、条件の入力で止まっているんですね。
離職を決めた頃、条件の最優先は決まっておったはずじゃ。「急に休める」「家から近い」「時短が取れる」。介護がある生活では、これ以外の選び方はできなかったはずじゃ。
その3つが染みついたまま、同じ条件で探してしまうということですか。
その3つは、親御さんの介護があってこその条件じゃ。いまも同じ優先順位でなければならん理由はない。当時の条件をそのまま入れ続けると、選べるはずの求人を自分で外してしまう。ここでいったん、条件を白紙に戻すとよい。
でも、白紙に戻すと言っても、体調や家のことなど今も残っている事情はありますよね。何を基準に置き直せばいいのか迷いそうです。
そこが肝心じゃ。残っとる事情は残っとるものとして数える。そのうえで、介護のためだけに置いていた条件を外す。それが「白紙に戻す」の中身じゃ。
全部リセットするのではなく、介護のぶんだけ引く感じですね。そのあとは何を基準に選べばいいんでしょう。
業態——調剤薬局か病院かドラッグストアか——で絞るのではなく、職場の構造で考える。復帰直後に効くのは3つじゃ。1つ目は人員体制。復帰直後に、ひとりで立つ時間があるかどうかじゃ。
常に2人以上いる体制なら、判断に迷ったときに聞ける相手がいますね。ブランク明けだと、そこがいちばん心細いところだと思います。
2つ目は入職後の運用じゃ。引き継ぎや研修を、誰が、どのくらいの期間見てくれるか。「研修あり」という言葉ではなく、実際の回し方を確かめる。
「研修あり」だけだと、初日に一通り説明して終わりということもありそうですもんね。誰が何日、と具体的に聞くかどうかで中身が変わってきそうです。
3つ目は勤務量の増やし方じゃ。勤務日数や時間を、後から増やせる前提で契約できるかどうか。
この3つって、さっきの「急に休める・家から近い・時短」とはまったく別の軸ですね。介護のための条件から、復帰のための条件に入れ替わっている感じがします。
よい整理じゃ。ただし、この3つはいずれも求人票には書かれておらん。転職サイトの担当者に聞くか、面接の場で確かめる項目になる。
求人票を何枚見ても出てこない情報なんですね。それなら、探し方そのものを変える必要がありそうです。
一例を挙げよう。介護中は「家から15分以内・急な早退が可能」で探しておった方が、条件を白紙にしたとする。通勤時間の枠を広げるだけでも、候補に入る職場は増える。そこへ「複数の薬剤師がいる体制」を足すと、探す軸そのものが変わる。
当時は選べなかった職場が、今は選べる側に入っているということですね。
そういうことじゃ。なお、正社員とパートのどちらが正解ということはない。優先順位が人によって違うだけじゃ。条件を置き直したら、その条件で自分に合う転職サイトを絞るところから始められる。登録を決めておらんでも、診断で見てみるだけで構わん。
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離職していた期間を、履歴書と面接でどう伝えるか
もうひとつ、動き出す前に用意しておけるものがある。離職していた期間の伝え方じゃ。
これは不安な方が多そうです。「介護で辞めたと言うと、また辞めると思われるのではないか」と。薬局で働いている友人からも、退職理由はぼかしたほうがいいのか迷う、という話を聞いたことがあります。
その迷いはよくわかる。じゃが、空白期間は隠すものではなく、書く場所と言う場所が決まっとるだけじゃ。
| 場面 | 離職期間の扱い |
|---|
| 履歴書 | 退職理由の専用欄はない。「〇〇薬局 退職」まで |
| 職務経歴書 | 「家族の介護のため退職」と一行添える |
| 面接 | 退職理由と、介護が終わっていることまで伝える |
履歴書に退職理由は書かず、職務経歴書で一行触れる
履歴書の職歴欄は、いつどこに勤めて、いつ辞めたかを並べる欄じゃ。厚生労働省が示しとる履歴書の様式例にも、退職理由を書く専用の欄は設けられておらん。じゃから「〇〇薬局 退職」で止める書き方もある。
空白期間の説明を、履歴書の中で頑張って書こうとしてしまいそうです。そこではないんですね。
代わりに、職務経歴書のほうへ一行だけ添えておく。「家族の介護のため退職」。これは決まりではなく一つの方法じゃが、空白期間に先に説明がついた状態で書類が進む。
一行だけでいいんですか。それなら、今日できることの中でもいちばん軽いかもしれません。
今日できるのは、職務経歴書の最後の職歴の下に、その一行を足すことだけじゃ。
面接で聞かれたら、介護が終わっていることまで伝える
面接では、空白期間について聞かれることがある。ここで隠そうとすると、かえって説明のほうが不自然になる。
何かを伏せたまま話すと、質問が重なったときに答えが揺れてしまいますもんね。
そしてな、この段階の相談者さんには言えることがある。介護はすでに終わっとる、ということじゃ。
……あ。介護をしながら応募している方の場合は、「これから急な休みが必要になるかもしれない」という前提が残りますよね。相談者さんには、それがないということですか。
その通りじゃ。離職の理由がすでに解消しとることを、事実として伝えられる。これは弱みではなく、この段階でしか言えん強みじゃ。
隠したほうがいいと思っていたことが、そのまま伝えられる材料になるんですね。
伝える順序は3文で足りる。まず「家族の介護のために退職しました」。次に「半年前に介護が終わりました」。最後に「現在は、親の介護による勤務上の制約はありません」。これだけじゃ。
短いですね。もっと丁寧に事情を説明しないといけないのかと思っていました。
病名や経過、家族構成まで話す必要はない。聞かれとるのは働ける状態かどうかであって、介護の内容ではないからの。
3つ目の「親の介護による勤務上の制約はありません」は、そのまま使っていいんでしょうか。人によっては、別の事情が残っていることもありそうです。
よく気づいた。その一文は、事実であるときだけ使うこと。ほかに勤務時間の制約が残っとるなら、そこは正直に伝えたほうがよい。入ってから食い違うほうが、お互いに困るからの。
その3文なら、面接の前にスマホのメモに書いておけますね。
ぜひそうしてほしい。当日その場で考えると、言葉が長くなるからの。
復職先の候補を、まず1つだけ決める
最後は、応募する先を決める段階じゃ。ここで前提をひとつ外してほしい。いきなりフルタイムの正社員に戻る必要はない。週2〜3日から始めて、勤務量を後から増やしていく道がある。
それは「まずはパートで様子を見ましょう」ということですか?
いや、そこは違う。目的は応募先を1つ決めることで、雇用形態はそのための手段じゃ。様子を見るために働くのではない。
「戻るかどうか」ではなく「どこに応募するか」を決める段階に入っている、ということですね。
そうじゃ。選ぶときは、条件を全部満たす1件を探さんでよい。人員体制・入職後の運用・勤務量の3つのうち、復帰直後にいちばん効くのは人員体制じゃ。まずはそこを満たす1件を、応募先として選ぶ。
全部そろった職場を探し始めると、また検索条件のところで止まってしまいそうですもんね。
残りの2つは、応募したあとに確かめる。入職後、誰がどのくらいの期間見てくれるか。そして、勤務日数を後から増やせるか。この2つは、入ると決める前に答えを聞いておく。
どちらも求人票には載っていない、とさっきおっしゃっていた項目ですね。面接か、転職サイトの担当者に聞くことになりますか。
その2つじゃな。順番にすると、条件を置き直して、応募先を1件選んで、研修の進め方と勤務量の変更可否を担当者や面接で確かめて、そのうえで入るかどうかを決める。ここまでが一続きじゃ。
入職を決めるのは最後なんですね。最初に決めるのは応募先で、条件を確かめてから入るかどうかを判断する、と。
そういうことじゃ。聞き方がわからん、担当者にどこまで頼めるのかがわからん。そういうときは、転職サイトの使い方のほうから確かめておくと動きやすくなる。
🔍比較ガイド薬剤師転職サイトの選び方・使い方
登録から内定まで、自分に合うサイトの選び方を解説
まとめ:気力が戻る前に、確認だけ先に済ませる
この記事のまとめ
- 1復職の準備は、気力の回復を待たずに始められる。先に確認するのは期限があるものだけ
- 2薬剤師免許は失効しない。期限があるのは雇用保険の受給期間のほう
- 3介護のために置いた条件は、今の生活に合わせて選び直せる
- 4空白期間は隠さない。介護が終わっていることまで言えるのが強み
介護と看取りを終えたあと、すぐに切り替えられんのは自然なことじゃ。ただ、切り替えを待たなくても進められる作業がある。そこだけ先に済ませておけばよい。
離職票を持ってハローワークに行く。検索条件を白紙に戻す。職務経歴書に一行足す。並べてみると、どれも気持ちの準備がいらない作業ですね。
そして、この3つが終わった頃には、応募先を選ぶ材料がそろっとる。先に手が動いていれば、気持ちが戻ったときにすぐ選べる。
「動けるようになってから考える」ではなく、「先に手を動かしておくと選べる」ということなんですね。相談者さんも、今日は引き出しから離職票を出すところまでで大丈夫そうです。
離職票の確認が済んで、条件を置き直す段になったら、自分に合う転職サイトの選び方から見てみてください。
🔍比較ガイド薬剤師転職サイトの選び方・使い方
登録から内定まで、自分に合うサイトの選び方を解説