ドラッグストアの早番・遅番や土日出勤が育児と噛み合わずきついと感じる薬剤師へ。遅番枠が生じる理由、子の年齢で使える制度の違い、会社への伝え方、勤務時間帯が固定できる職場の探し方を解説します。
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読者からの相談調剤併設のドラッグストアで働く薬剤師です。3歳の子どもを保育園に預けています。早番と遅番が交代で入るシフトがきつく、遅番の日は21時までです。延長保育は19時までなので、遅番のたびに夫か実家に迎えを頼んでいます。日曜は店が一番忙しく、月に2回は出勤を求められますが、保育園は日曜が休みです。一度店長に「遅番を減らせませんか」と言ってみたら「みんな同じ条件で回してるから」と返され、それ以上言えなくなりました。辞めたいわけではありません。時間帯さえ何とかなれば続けたいのですが、パートに落とすか辞めるかしか思いつきません。
📌この記事のポイント
- ドラッグストアのシフトを動かせるかは会社の制度・運用次第。就学前に確認する
- 遅番枠が生じるのは頼み方ではなく、夜まで調剤や第一類を扱う店舗の仕組みのため
- 会社の反応が「前例がない」で終わるなら、時間帯が固定できる職場へ移る
まず結論:遅番を動かせるかは、会社の制度と運用を確認して判断する
先に答えを言っておこう。勤務する時間帯を動かす手は、いくつか用意されておる。ただし、そのどれが使えるかは、あなたの会社の制度と運用によって変わるんじゃ。
会社によって違うんですか…。制度って、どこも同じように使えるものだと思っていました。
そこが今回のいちばん大事なところじゃ。だから進む順序はこうなる。まず子どもの年齢で自分に使える制度を確認する。次に会社が用意した制度を調べて、勤務時間帯の希望として伝える。最後に、返ってきた対応を見てこの職場で続けられるかを判断する。
順番が決まっていると動きやすいです。でも、どうして「返ってきた対応で判断する」ところまで含めるんですか?
2番目でつまずいたときに、「制度が足りない」のではなく「この職場では時間帯が動かない」と分かるからじゃ。判断がつけば、残るか移るかを自分で決められる。
なるほど…。動かないと分かること自体が収穫になるんですね。
そういうことじゃ。そして、この確認には期限がある。勤務時間帯に関わる法律上の制度は、子どもが小学校に上がるまでが対象なんじゃ。就学前の今が、いちばん手札が多い時期になる。
期限があるとは思っていませんでした。ちなみに3歳より小さいお子さんの場合も、会社の選択次第になるんですか?
よい確認じゃ。3歳未満なら短時間勤務が原則として事業主の義務じゃから、会社が選ぶ余地は小さい。ただし労使協定で対象から外れることもあってな、その場合はフレックスや時差出勤などの代わりの措置が用意される。会社が何を選んだかで大きく変わるのは、主に3歳から就学前の話じゃ。
3歳を境に建て付けが変わるんですね。相談者さんはちょうどそこに入りますね。
うむ。最後にもう一つ言っておく。「みんな同じ条件で回している」と言われて、それ以上言えなくなる。これはあなたが弱いからではないぞ。
人手が足りない現場だと、自分が抜けた分を誰かが背負うのが見えてしまいますもんね…。
そうじゃ。自分の希望を通せば誰かの負担が増えると分かっているから、言葉が止まる。むしろ現場が見えている人ほど、そうなるんじゃ。
遅番が回ってくるのは、あなたの頼み方のせいではない
次は、そもそもなぜ遅番が減らないのかを見ておこう。営業時間が長いことや人が足りないことは、毎日働いていれば身をもって分かっておるはずじゃ。ここで確認したいのは、その先じゃ。
その先、というと…なぜ「薬剤師の」遅番が減らないのか、ということですか?
そのとおりじゃ。答えは、夜まで薬剤師でなければできない仕事を残している店舗だからじゃ。要指導医薬品と第一類医薬品は、薬剤師でなければ販売できん。登録販売者が代われるのは第二類と第三類までじゃ。
売場に薬剤師がいない時間帯は、その棚が売れなくなるということですね。
うむ。調剤を併設している店舗なら、もう一段はっきりしておる。薬剤師がいない「薬剤師不在時間」の間は、調剤室を閉鎖して調剤に応じられん。しかもこれは、やむを得ず一時的に不在になる場合のための扱いなんじゃ。
一時的に、ですか。ということは、あらかじめ決まっている不在には使えないんですか?
使えん。あらかじめ予定された恒常的な不在は認められておらん(厚生労働省 薬生発0926第10号)。じゃから、調剤室を開けている間は薬剤師が要る。閉店まで調剤を受け付ける店舗なら、遅番という枠は頼み方では消えんということじゃ。
店長さんが冷たいわけではなくて…そもそも動かせないものだった、ということですか。
店長にその裁量がないことも珍しくないぞ。チェーンでは、店舗だけでなくエリアや本部を含めて人員配置を決めている場合もある。店長だけでは勤務条件を変えられんこともあるから、人事や制度の申出先まで確認したほうがよい。
現場で頼む相手がそもそも決定権を持っていないんですね…。
そしてもう一方の時間割も見ておこう。子どもを預けられる時間にも決まった枠がある。保育の必要量の認定のうち「保育標準時間」は1日あたり最大11時間じゃ。
それを超えると延長保育になるんですよね。何時まで預かってもらえるかは園によって違うと聞きます。
園ごとに違うのう。そして日曜・祝日については、休日保育を実施している園が自治体の指定した一部に限られる。
日曜出勤の日だけ預け先を別に確保しないといけない家庭もありますよね。その日だけ実家や家族に頼るとなると、毎月のことなので負担が大きそうです…。
じゃから、噛み合っていないのはあなたの段取りではないんじゃ。店舗の時間割と、保育の時間割。二つとも、個人の努力で伸び縮みするものではない。
そう聞くと、自分を責めていたのが少し違って見えます。
だとすれば、確かめるべきことも変わる。「どう頼めば通るか」ではなく、「勤務時間帯を動かせる制度や運用が、自分の会社にあるか」じゃ。
子どもの年齢で、勤務時間帯に使える制度は変わる
ここからは制度の話に入ろう。育児と仕事の両立に使える制度はいくつもあるが、勤務する時間帯そのものに効くものは、実はごく限られておる。年齢別に整理すると、こうなる。
子どもの年齢別・勤務時間帯に効く制度
| 子どもの年齢 | 勤務時間帯に効く制度 | 注意が必要なもの |
|---|
| 3歳未満 | 短時間勤務(原則は事業主の措置義務)/深夜業の制限 | 労使協定で対象外になると代わりの措置になる |
| 3歳〜就学前 | 柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月〜)/深夜業の制限 | 措置は会社が5つから2つ以上を選ぶ方式 |
| 小学生以降 | 法律上の制度はほぼ対象外になる | 子の看護等休暇は小学3年生修了まで |
こうして並ぶと、使える制度って思ったより少ないんですね…。
とくに誤解されやすいのが2つある。1つは深夜業の制限じゃ。これは午後10時から午前5時までの間に働かせてはならん、という制度で、小学校就学前の子どもを育てる人が請求できる。ただし、深夜に子どもを保育できる同居の家族がいる場合など、対象から外れることもある。
遅番が21時までだと…その時間には届かないということですか?
届かんのじゃ。21時閉店の店舗の遅番には効かん。 ただし深夜営業や24時間営業の店舗であれば、22時以降の勤務を外せる可能性がある。自分の店舗の閉店時刻によって結論が変わるんじゃ。
同じ「遅番がつらい」でも、店舗によって答えが違うんですね。もう1つの誤解されやすいものは何ですか?
所定外労働の制限、いわゆる残業免除じゃ。2025年4月から対象が小学校就学前まで広がった。ただしこれで切れるのは残業であって、遅番という枠そのものではない。
つまり「12時から21時までが所定」なら、その21時までは所定内だから残ってしまう、ということですか。
よく整理できておる。残業免除を使っても、遅番の日に21時退勤なのは変わらんのじゃ。
制度の名前だけ聞くと期待してしまいますけど、効く範囲が違うんですね。
そして、もう一つはっきりさせておきたいことがある。日曜や祝日の出勤を外せる法律上の制度はない。
えっ、曜日のほうは制度で守られていないんですか…?
上に挙げた制度はどれも「何時から何時まで働くか」に効くもので、「何曜日に働くか」を動かすものではないからのう。日曜を外したいなら、店舗の希望休やシフト編成の運用として交渉するか、日曜が定休の職場を選ぶか、この二つになる。
時間帯と曜日で打ち手が分かれるんですね。相談者さんは日曜出勤も悩みの一つでしたから、そこは後半の職場選びの話につながりそうです。
そのとおりじゃ。なお、小学校に上がると、勤務時間帯に効く制度はほぼ対象から外れる。だからこそ就学前の今が確かめどきなんじゃ。
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会社が選んだ制度を確認して、勤務時間帯の希望として伝える
ここからは、実際に会社に当たる手順じゃ。見るべき場所と、伝え方の順に確認していこう。
就業規則で、会社がどの制度を選んだか確認する

2025年10月から、事業主に新しい義務が加わった。3歳から小学校就学前の子どもを育てる人に向けて、次の5つのうち2つ以上を選んで用意することじゃ。
- 始業時刻の変更
- テレワーク等(月10日以上)
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度
5つのうち2つ以上…ということは、働く側が5つから自由に選べるわけではないんですね。
そこが肝心じゃ。働く側は、会社が用意したものの中から1つを選んで利用する。 好きな働き方を自由に選べる制度ではないんじゃ。
じゃあ、どれが選ばれているかで結論が変わってしまうんですね。相談者さんの場合、どれに注目すればいいですか?
注目したいのは「始業時刻の変更」じゃ。これにはフレックスタイム制度と、始業・終業の時刻を繰り上げ・繰り下げる時差出勤が含まれる。会社がこれを選んでいれば、遅番を外す、あるいは終業を早める交渉の土台になる。
短時間勤務制度が選ばれていれば、そちらでも終業を早められる可能性がある。1日の所定労働時間そのものが短くなるからのう。ただし短くした時間のぶん賃金が下がる場合があるから、就業規則で賃金の扱いも一緒に確認しておくとよい。
同じ「終業を早める」でも、お給料への影響が変わることがあるんですね。時間帯だけを動かしたいなら、始業時刻の変更のほうが向いているということですか。
そういうことじゃ。逆に、この2つのどちらも選ばれていない会社なら、法定の措置の中には時間帯を直接動かす手がないことになる。テレワークや保育施設、休暇の付与では、勤務する時間帯そのものは動かんからのう。
法定の中にはない、ということは、別の道はあるんでしょうか?
会社が独自に設けている制度や、シフトの組み方の運用として相談できることはある。法律で決まった選択肢が尽きても、そこで終わりではない。ただ、そこから先は会社ごとの判断になるから、次に見る「伝え方」と「返ってきた対応」が効いてくるんじゃ。
それは先に知っておきたいです…。どこを見れば分かりますか?
就業規則、社内イントラに載っている周知文書、または人事じゃ。会社は用意した制度を周知する建て付けになっておるから、「うちは何を選んでいますか」と聞いて構わんぞ。
面談では「遅番がつらい」ではなく、終業時刻で伝える
同じく2025年10月から、会社には働く人の意向を個別に聴く義務が加わった。妊娠・出産等を申し出たときと、子どもが3歳になるまでの適切な時期が対象じゃ。
聴いてもらえる場が制度として決まっているんですね。何を聴かれるんですか?
ここが大事でな。聴く事項として、勤務時間帯(始業・終業の時刻)と勤務地が挙げられておる。さらに、聴いた意向に対する配慮の例として「勤務時間帯・勤務地にかかる配置」「業務量の調整」などが示されておるんじゃ。
勤務時間帯って、ちゃんと制度に書かれている項目なんですね。てっきり「お願いベース」の話かと思っていました。
じゃからこそ、体調やつらさの相談としてではなく、勤務時間帯の希望として伝えるほうが筋が通る。たとえば「遅番がきついので減らせませんか」ではなく、こう伝えるんじゃ。「お迎えが19時までなので、終業を18時にしたいです」。
時刻で言うと、シフトを組む側も検討しやすそうです。「きつい」だと受け取り方が人によって変わってしまいますもんね。
受け取り方の差が出にくくなるからのう。なお、聴取の場を待つ必要はないぞ。子どもが3歳になる前の時期を過ぎていても、会社が用意した制度の利用を申し出ること自体は就学前まで可能じゃ。
自分から人事に切り出してもいいんですね。声をかけてもらえるまで待つものだと思っていました。
待たんでよい。ただし一点だけ、正確に押さえておきたいことがある。会社にあるのは聴いて配慮する義務であって、希望どおりのシフトにする義務ではないんじゃ。配置や業務量の調整などについて、自社の状況に応じて配慮する、という建て付けでな。
もう一つ、分けて覚えておきたいことがある。制度を使えるかどうかのほうは、労使協定で対象から外れる人が定められていることがあるんじゃ。継続して雇われた期間が1年未満の人や、週の所定労働日数が2日以下の人などじゃな。
もし対象から外れていたら、希望を聴いてもらうこともできないんですか?
そこは別じゃ。措置を使えない場合でも、勤務時間帯などの意向を聴いて配慮する対象からは外れん(厚生労働省のQ&A)。じゃからこれは「必ず通る手続き」ではなく、「動く余地があるかを確かめる手続き」と考えるとよい。
会社の反応で、この職場で続けられるかを見極める
伝えたあとの反応は、そのままこの職場の答えになる。次の項目で確認してみるとよい。
!勤務時間帯が動く職場かどうかのセルフチェック
就業規則や社内の周知文書に「始業時刻の変更(時差出勤・フレックス)」または「短時間勤務制度」がある
3歳前後の時期に、働き方の希望を会社から聴かれたことがある
自分から希望を伝えたとき、シフト編成上の理由を説明された、または検討された
2つ目は、聴かれた記憶がない人も多そうですね。それだけで職場が悪いと判断していいんでしょうか?
よい引っかかり方じゃ。意向を聴く義務が始まったのは2025年10月でな。それより前に子どもが3歳になった人なら、聴かれていなくても職場の落ち度とは限らん。2つ目だけで判断せず、自分から申し出たときにどう返ってきたかとセットで見るんじゃ。
制度が新しいぶん、時期のずれがあるんですね。では、どう出たら「動く余地あり」と見ていいですか?
1つ目に該当して、3つ目でも具体的な説明があった場合は、余地がある。すぐ希望どおりにならなくても、店舗の人員が増えたときや異動のタイミングで反映される可能性があるからのう。
人事に「いつ頃なら検討できますか」と時期を聞いておくとよい。時期が返ってくるなら待つ判断ができるし、返ってこないならそれも答えじゃ。
1つ目がなく、3つ目も「前例がない」「みんな同じ条件だから」で終わった場合じゃ。それは、この職場では勤務時間帯が動かないという答えになる。制度が足りないのではなく、時間帯を動かす仕組みが社内にないんじゃ。
冒頭の相談者さんは、まさに「みんな同じ条件で回してるから」と言われて止まっていましたね…。
ただし相談者さんの場合は、店長に一度言ったきりじゃ。もう一度だけ、時刻を明示して人事に伝えてみるとよい。それでも同じ答えなら、そこで見切りがつく。
伝える相手と伝え方を変えて、最後にもう一度だけ確かめるんですね。
そうじゃ。見切りがついたときに初めて、職場を変えるという選択肢が現実的なものになる。 順番を飛ばさんことが大事じゃ。
勤務時間帯が固定できる職場を探す
ここからは、動かないと分かったときの話じゃ。職場を探すときに気をつけたいのは、業態名で決めつけんことじゃ。
ドラッグストアを離れれば解決、という話ではないんですか?
そう単純ではないのう。ドラッグストアにも営業時間の短い店舗や調剤専門の店舗があるし、調剤薬局にも日曜営業や夜間対応の店舗がある。「ドラッグストアだからきつい」でも「調剤薬局なら安心」でもないんじゃ。
見るべきなのは、次の3つじゃ。1つ目は終業時刻が固定か。早番・遅番の交代制なのか、固定シフト制なのかということじゃ。
そこが固定なら、毎日のお迎えの時間が読めますね。2つ目は何ですか?
2つ目は日曜が定休かじゃ。さっき見たとおり日曜を外す制度上の手はないから、店舗の営業日そのもので決まる。
制度で守られない部分だからこそ、職場選びで解決するしかないんですね。3つ目は?
3つ目はシフトを誰がいつ決めるかじゃ。希望休を月に何日まで出せるか、いつ確定するか。ここが分かると、行事や急な予定にどこまで対応できるかが見えてくる。
3つとも「何時に帰れて、何曜日に休めるか」に直結していますね。業態の名前より、ずっと具体的です。
あわせて読みたいママ薬剤師が働きやすい職場の見極め方|育児と仕事を両立できる求人の3条件
勤務時間帯のほかに何を確かめるべきかを整理した記事です。処方箋密度・子育て中の薬剤師の比率・子の看護休暇の取得実績という3条件と、転職エージェントへの具体的な確認方法を解説しています。
ただ、困ったことがあってな。終業時刻・日曜の営業・シフトの決め方は、求人票だけでは分からんことが多い。
たしかに求人票で見るのは営業時間と勤務時間の幅くらいですもんね…。シフトの決め方までは載っていないことが多いです。
じゃから、ここは聞いて確かめる部分になる。転職エージェントや面接では、こう聞くとよい。
- この店舗の薬剤師は、終業時刻が固定ですか。交代制なら遅番は月に何回くらいですか
- 日曜・祝日は営業していますか。営業している場合、薬剤師の出勤はどう回していますか
- シフトは誰がいつ決めますか。希望休は月に何日まで出せますか
そのまま使える聞き方だと助かります。面接で自分から聞きにくいときはどうしましょう…?
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まとめ:勤務時間帯を動かせるかは、就学前のうちに確かめられる
この記事のまとめ
- 1遅番枠が生じるのは、夜まで調剤や第一類を扱う店舗の仕組みのため
- 2勤務時間帯に効く制度は限られ、日曜を外す法律上の制度はない
- 33歳〜就学前は、始業時刻の変更か短時間勤務で終業を早められることがある
- 4就業規則を確認し、終業時刻を数字で伝え、返ってきた対応で見極める
シフトがきついまま働き続けていると、悪いのは自分の要領や体力だと思えてくる。じゃが、店舗の時間割と保育の時間割は、どちらも個人の努力では動かんのじゃ。
動かせるとしたら制度と運用の側なんですね。まず就業規則で確認して、それだけで決まらなければ人事に運用も聞いてみる…。調べる前から諦めなくていいんですね。
そういうことじゃ。そして確かめたうえで動かないと分かったなら、それは諦めではなく判断じゃ。
子どもが小学校に上がると手札はさらに減るんでしたよね。だとしたら、確かめるのは早いほうが楽になりそうです。
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登録から内定まで、自分に合うサイトの選び方を解説