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病院薬剤師のママが両立をきついと感じたら|自院の夜間体制を確かめる手順

公開日:

当直や夜勤と育児の両立がきつい病院薬剤師のママへ。厚生労働省の委託調査では、平日の夜間に勤務がない病院が55.6%と半数を超えます。当直のきつさを分けるのは病院という業態ではなく自院の夜間体制です。その確かめ方と、辞める前に打てる手を解説します。

登場キャラクター

薬剤師じいさん

薬剤師じいさん

薬剤師歴70年の大ベテラン。病院・薬局・ドラッグストアすべてを経験してきた生き字引。豊富な経験と公的データに基づいて、若手薬剤師の悩みにズバッと答えます。

みさ

みさ

新卒2年目の若手薬剤師。病院で働いているけど、年収やキャリアに不安を感じている。全国の悩める若手薬剤師を代表して、気になることをどんどん質問していきます!

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読者からの相談

400床ほどの急性期病院で薬剤師をしています。2歳の子どもがいて、時短勤務で復帰して1年になりますが、当直の輪番は月2回のまま続いています。翌月の輪番表が貼り出されるたびに当直の日を確かめて、義母に連絡するところから始まります。毎回は頼めないので、同僚に代わってもらった月は一日中頭を下げています。夕方も病棟から薬剤部に戻ると、時短の終業時刻はとうに過ぎています。当直に入れない自分が、みんなの輪番を重くしている気がしてなりません。病院薬剤師とママの両立はやっぱりきついので、薬局に移るしかないのかと考えています。

📌この記事のポイント
  • 当直のきつさを分けるのは業態ではなく自院の夜間体制。夜間の勤務がない病院は55.6%
  • 夜間体制の型・救急の受け入れ方・薬剤部の人数・輪番の回り方が負担を分ける主な4つの軸
  • 辞める前に「病院を変える」道がある。業態を変えるなら名前ではなく構造で選ぶ

まず結論:きついのは「病院」ではなく、あなたの病院の夜間体制

先生
このお便りを読んで、まず外しておきたい前提がひとつある。「病院に勤めている以上、当直は当たり前」というやつじゃ。
新人
私も病院に入るとき、そういうものだと思っていました。違うんですか?
先生
厚生労働省の委託調査(令和4年度「病院薬剤師の勤務実態調査結果報告書」)を見るとの。平日の夜間に勤務が「有る」と答えた病院は1,056施設で44.4%、「無し」が1,320施設で55.6%じゃった。回答したのは2,376施設。夜間の勤務がない病院のほうが多い、ということじゃ。
平日の夜間に勤務がない病院のほうが多いことを示した図。厚生労働省の委託調査で、平日夜間に勤務が「有る」病院は1,056施設で44.4%、「無し」は1,320施設で55.6%(回答2,376施設)。この44.4%は宿直・オンコール・居残り・交代制を含む夜間勤務全体の割合であり、当直がある病院の割合ではない
新人
半数を超えているんですか…! 病院に勤める以上、当直はあるものだという前提で話していました。
先生
ただし、数字の読み方はひとつ気をつけてほしい。この44.4%は宿直・オンコール・居残り体制・交代制などをまとめた「夜間の勤務があるかどうか」の割合じゃ。宿直だけに限れば479施設、回答した施設の2割ほどにとどまる。「当直がある病院は半分以下」という意味ではないぞ。
新人
なるほど。それでも、夜の拘束があるかないかが病院によってこれだけ分かれている、というのは変わらないんですね。
先生
そこが肝じゃ。なおこの調査は病院薬剤師全体が対象で、ママ薬剤師に限った数字ではない。そのうえで言えるのは、見るべきなのは業態ではないということじゃ。自分の病院がどちら側で、どういう体制なのか。
新人
「病院だから」でひとくくりにできないんですね。
先生
それともうひとつ。輪番を重くしておるのは、相談者さんの頑張り不足ではない。夜間の人手をどう確保するかという、薬剤部の設計の問題じゃ。
新人
同じ人数で同じ夜を回している以上、誰かが抜ければ誰かに寄りますもんね。個人の努力で解けるようにできていない…。
先生
そういう構造じゃ。この記事では、自院の体制を4つに分けて測る、続けるために確認できることを確かめる、それでも変えられんなら病院を変える、業態を変えるなら構造で選ぶ——この順で見ていくぞ。
新人
「辞めるかどうか」から入らないんですね。
先生
測る前に決めても、何を基準に決めたのか分からんままになるからの。

読み進めるうちに、つらさの原因が夜間の拘束ではなく、家庭側の負担や自分の心身の状態にあると感じた場合は、先に原因を切り分けたほうが早く進みます。

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自分の病院の夜間体制を4つに分けて確かめる

先生
ここからは、「うちの病院はきつい」という感覚を測れる形に分解していこう。見るのは4つじゃ。
新人
感覚のままだと、比べようがないですもんね。

!自分の病院の夜間体制を測る4つの点

  • 夜間の勤務があるか。あるなら、どの型か(宿直/オンコール/居残り/交代制)
  • 救急をどこまで受けているか
  • 夜間を何人で回しているか
  • 自分に輪番が月何回来ているか
新人
この4つ、次の職場を見るときにもそのまま使えそうですね。
先生
よい着眼じゃ。後の章でそれをやる。まずは自分の足元から測ろう。

夜間体制の型を確かめる — 宿直・オンコール・居残り・交代制のどれか

先生
1つ目は型じゃ。同じ「夜間の勤務あり」でも、型によって拘束のされ方がまったく違う。さっきの調査では内訳がこう報告されておる。
  • 宿直:479施設
  • オンコール:341施設
  • 居残り体制:220施設
  • 二交代制:165施設
  • シフト勤務:115施設
  • 一部宿直:50施設
  • 三交代制:9施設
新人
複数の体制を併用している病院もありますよね。足しても夜間勤務ありの施設数にはならない、ということでしょうか。
先生
そのとおりじゃ。育児との噛み合い方で言えば、オンコールは自宅待機で、呼ばれなければ出勤せん。宿直は必ず院内に泊まる。子どもの就寝に立ち会えるかどうかが、この違いで変わるんじゃ。
新人
泊まりかどうかは、家の回り方がまるきり変わりますね。
先生
ただ、型に優劣をつけるのは早い。オンコールでも呼び出しの頻度が高ければ、夜中に何度も家を出ることになるからの。
新人
「オンコールだから楽」とは言えないんですね。
先生
じゃから今日できることは、自院の夜間体制がどの型と呼ばれておるかを、当直表か就業規則の名称で確かめることじゃ。「当直」と呼んでいても、中身は居残り体制ということもあるぞ。
新人
呼び名と実態がずれていることもあるんですね。

救急をどこまで受けているかで、当直の中身が変わる

先生
2つ目は救急じゃ。同じ宿直でも、眠れる夜と眠れん夜に分かれる。分けておるのは救急の受け入れ方じゃ。
新人
二次救急の輪番日があるかどうかで、まるで別物になりますよね。
先生
時間外にどれくらい処方が出るかもじゃな。急性期病院の当直の様子を書いた個人の記録では、救急外来の対応が1日あたり平均10件ほど、20件来る日はかなりきつい、とされておった。書き手ひとりの実感であって、全国の平均ではないがの。
新人
翌日も普通に勤務があることを考えると、その差はそのまま育児に響きますね。
先生
じゃからまず手をつけるなら、直近3回の当直について、実際に対応した件数と仮眠が取れたかどうかをメモすることじゃ。
新人
感覚ではなく記録にしておくと、相談するときにも使えますね。

薬剤部の人数と、輪番が回ってくる頻度を数える

先生
3つ目と4つ目はまとめて見よう。負担を最終的に決めるのは「何人で夜間を回しておるか」じゃ。人数が少ないほど1人あたりの回数は増え、免除や交代の余地も小さくなる。
新人
分母の問題なんですね。頑張りでは動かせないところです。
先生
今日できることは、当直に入っておる薬剤師の人数と、自分の月あたりの回数を数えて「何人で月何回」の形にすることじゃ。ここでは数えるだけでよい。免除や軽減を申し出る話は次の章で扱う。
新人
測るのと動かすのを、分けて進めるんですね。

数えてみて、つらさの中身が夜間の拘束ではなく病棟業務そのもの(1人配置、教育が追いつかない、多職種とのやり取り)だと気づいた場合は、その悩みを扱った記事が別にあります。

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病院で続けるために、確認できること・請求できること

先生
自院を測ったら、次は打てる手じゃ。ここでは制度そのものの解説はせん。病院という業態で、どの制度がどの場面に効くのかに絞るぞ。
新人
制度の一覧を眺めても、自分の当直に効くかどうかは分かりませんもんね。

深夜業の制限が効く場面と、効かない場面がある

先生
まず深夜業の制限じゃ。小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、午後10時から午前5時までの間に労働させてはならん、という制度じゃな。
新人
病院は22時から5時に実際に勤務が発生する業態ですよね。ということは、正面から当たる場面がある…?
先生
効く。 病院は22時から5時に実際に人を働かせておる業態じゃからの。そもそも深夜の勤務がない職場と違って、この制度が正面から意味を持つ。そのうえで、対象外の要件を確かめる順じゃ。
新人
対象外の要件、ですか。
先生
「深夜において常態としてその子を保育することができる同居の家族がいる」場合などは請求できん、とされておる。
新人
同居の家族がいるだけで、もう使えないということですか…?
先生
そう単純でもない。ここでいう同居の家族は、16歳以上で、深夜に働いておらず(深夜の就労が月3日以下なら働いていない扱いじゃ)、病気やけがで保育が難しくもなく、産前産後の休業中でもない——この全部に当てはまる人のことじゃ。
新人
同居の家族がいれば自動的に対象外、というわけではないんですね。
先生
そうじゃ。配偶者に夜勤があるなら、この要件には当たらんことが多い。
新人
思っていたより、対象外になる範囲は狭いんですね。
先生
それに冒頭の相談者さんのように、当直のたびに義母へ連絡しておるということは、同居ではないということじゃろう。それなら、この要件には当たらん可能性が高い。まずは自分がどちらなのかを確かめることじゃ。
新人
諦める前に、自分が対象外に当たるのかどうかを見るところからなんですね。
先生
そういうことじゃ。もっとも、請求すれば必ず当直を外せる、とも言えん。事業の正常な運営を妨げる場合は除かれるからの。
新人
請求はできるけれど、結果まで約束されているわけではない、と。
先生
そうじゃ。それともうひとつ、宿日直許可を受けた当直とこの制度の関係は、解釈が絡む部分での。ここは断定を避けたい。
新人
自分の病院の当直が、宿日直許可を受けたものなのか、通常の労働時間として扱われる勤務なのか——まずそこを確かめるところからですね。
先生
就業規則か薬剤部で確認できる。今日できることは、厚生労働省の解説で対象外の要件を確かめて、自分が当てはまらないかを見てから相談することじゃ。確認した結果は、労働基準監督署や社会保険労務士に相談するときの材料にもなる。
新人
確かめた結果が、次に相談するときの持ち物になるんですね。

夕方の退勤時刻には、所定外労働の制限が効く

先生
次は夕方の話じゃ。病棟から薬剤部に戻ると、時短の終業時刻を過ぎておる——これじゃな。
新人
病棟にいる間は時計を見られないですし、戻ってからの作業もありますもんね。厚生労働省の委託調査で子育て中の病院薬剤師に聞いた結果でも、時短勤務の終業間際に予定外の入院があって残業になる、という声が挙がっていました。
先生
ここには所定外労働の制限、いわゆる残業免除が効く。2025年4月1日から対象が広がって、「3歳に満たない子を養育する労働者」から「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」になったんじゃ。
新人
就学前まで使えるようになったんですね。当直にも効くんでしょうか?
先生
そこは「当直か居残りか」という名前ではなく、所定労働時間を超える勤務かどうかで決まるんじゃ。自院の当直が所定労働時間の中に組まれておるのか、通常勤務に上乗せされておるのかで扱いが変わる。「当直だから関係ない」と決めてしまわんことじゃ。
新人
名前で切ってしまうと、使えるかもしれない場面を自分で消してしまうんですね。
先生
そうじゃ。ただしこちらにも留保がある。事業の正常な運営を妨げる場合は除かれるし、労使協定で勤続1年未満の人を対象から外しておる職場もある。
新人
……ということは、病院を変えた直後は使えないこともあるんですか。
先生
ありうる。この後で職場を変える話をするが、移る前に確かめておきたい項目のひとつじゃ。
新人
先に知っておかないと、移ってから足場が外れることになりますね。
先生
今日から始められることは、1週間だけ、時短の終業時刻を過ぎた日と超過時間をメモすることじゃ。「病棟から戻る時間が読めない」という話が、数字になる。
新人
数字になると、個人の要領の話ではなくなりますね。

院内保育と輪番の免除は、制度の有無より「使えているか」を見る

先生
もうひとつ確かめておきたいものがある。院内保育があると聞くと安心するが、夜間保育や病児保育に対応しておるとは限らん。
新人
日中の預かりだけだと、当直の日には使えないですね…。
先生
輪番の免除・軽減も同じでの。規程に書いてあるかどうかより、実際に免除された人がおるかが判断材料になる。
新人
制度があることと、使われていることは別なんですね。
先生
最初の一手は、院内保育の受け入れ時間帯と病児対応の有無を確かめること。あわせて、育児を理由に当直を外れた人が過去におったかを薬剤部で聞いてみることじゃ。
新人
前例があるかどうかで、話の通りやすさが変わりそうです。
先生
そしてな、ここまでを相談したときの薬剤部長や事務部門の反応そのものが判断材料になる。免除の前例を調べてくれる、院内保育の夜間対応を確認してくれる。そういう反応が返ってくるなら、動く余地のある職場じゃ。
新人
逆に「前例がない」で話が終わってしまったら…。
先生
体制側が変わる見込みは小さいと考えたほうがよいのう。相談者さんが毎月続けておる輪番表の調整も、我慢し続ける対象ではない。相談していい対象じゃ。
新人
毎月ひとりで調整していたことを、そもそも相談していいんだと知るだけでも違いますね。

病院を離れる前に、「病院を変える」という選択肢がある

先生
さて、相談しても体制が動かんかった場合じゃ。そのとき次に来るのは「薬局に移るしかない」ではないぞ。
新人
病院を辞めるか、我慢するかの二択に見えてしまいますが…。
先生
最初に出した数字を思い出してほしい。平日の夜間に勤務がない病院が1,320施設、55.6%あった。少なくとも、夜間の勤務がない病院は珍しくないということじゃ。
新人
あ……病院薬剤師を続けたまま、夜間の拘束だけを外せる可能性があるということですか。
先生
そういうことじゃ。見るべきなのは病院の名前でも規模でもない。構造じゃ。夜間の勤務があるか、あるならどの型か。救急をどこまで受けておるか。夜間を何人で回しておるか。
新人
それ、さっき自分の病院を測ったときの4つと同じですね。
先生
同じ物差しを、そのまま次の病院に当てられる。 測っておくと、次を選ぶときに迷わんのじゃ。
新人
ただ、夜間の勤務がない病院は、救急の受け入れ方や病床の機能が今と違うことも多そうですね。
先生
よいところに気づいたの。夜の拘束が外れる代わりに、病棟の中身が変わることはある。じゃから次の「外せない条件」には、残したいものも入れるんじゃ。
新人
外したいものだけを並べると、大事にしていたものまで手放してしまうんですね。
先生
そういうことじゃ。
新人
実際にはどんな順番で動くことになるんでしょう?
先生
たとえば時短で復帰したBさんの場合じゃ。まず自院を4つの点で測って「宿直・二次救急の輪番あり・薬剤部6人で月4回」と言語化した。次に深夜業の制限を確認したが、同居の義父母が要件に当たって請求できんと分かった。
新人
そこで止まらずに、次があるんですね。
先生
薬剤部に相談したが、免除の前例がないという返答での。そこで「夜間の勤務がない病院」「救急の受け入れが限定的な施設」を条件に絞って探し始めた、という順序じゃ。
新人
一つずつ潰していった結果として、条件が具体的になっているんですね。
先生
じゃから今日できることは、自分にとって外せない条件を3つだけ書き出すことじゃ。多くても3つぞ。
  • 夜間の勤務がない
  • 時短の終業時刻に病棟から戻れる
  • 病棟業務を続けられる
新人
どうして3つに絞るんですか? 希望はもっとある気がします。
先生
探すときの判断が速くなるからじゃ。すべてを満たす施設を探すより、外せない線を決めておくほうが早く決まる
新人
条件が多いと、どれも中途半端に妥協することになりそうですもんね。
先生
ちなみに、当直や夜勤の有無までなら求人票に書かれておることもある。じゃが、輪番が月に何回来るのか、育児を理由に免除された実績があるのか、院内保育が夜間に対応しておるのか——そこまで載っておるとは限らん。
新人
じゃあ、どこで確かめるんですか?
先生
転職エージェントに調べてもらうか、面接や見学の場で聞くことになる。求人票に載らんことこそ、代わりに聞いてもらう価値があるんじゃ。
新人
求人票を眺めているだけでは、いつまでも判断できないわけですね。
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業態を変えるなら、「薬局だから楽」で選ばない

先生
ここからは、病院を離れて調剤薬局へ移る場合の話じゃ。その選択肢自体を否定するつもりはないぞ。
新人
実際、そうやって移った先輩もいます。
先生
ただ、業態を変えれば負担が消えるわけではない、というのは先に知っておいてほしい。Q&Aサイトに寄せられた書き込みには、病院から薬局へ移って夜勤や多職種とのやり取りからは解放されたものの、投薬のときに患者さんから話を聞き出すことがしんどい、という相談もあった。
新人
負担がなくなったのではなく、種類が変わったということですか。
先生
書き手ひとりの体験ではあるがの。時間の面でも、移る前から懸念を持っておる人がおる。同じくQ&Aサイトには、病院勤務のママ薬剤師が、調剤薬局は早くても18時閉局のところが多く、正社員だと片付けや残業でお迎えに間に合わないのではないか、と書き込んでおった。
新人
当直はなくなっても、お迎えに間に合わないなら困りますもんね…。
先生
じゃから、見るのは業態名ではなく構造じゃ。終業時刻が読めるか。残業の実態はどうか。子育て中の薬剤師が実際に在籍しておるか。病院を測ったときと考え方は同じぞ。
新人
物差しは変わらないんですね。安心しました。
先生
不利に働く面もある。病棟業務の経験が、そのままの形では評価されにくい職場もあるからの。
新人
病棟で積んだものが無駄になるのは、正直こたえます。
先生
そこは伝え方次第じゃ。病棟で培った処方の読み方や多職種とのやり取りは、在宅対応や施設対応のある薬局では活きる。経験は持ち運べるんじゃよ。
新人
「何ができるか」に翻訳して伝えればいいんですね。

職場選びの条件をもっと具体的に知りたい場合は、確かめ方をまとめた記事があります。

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まとめ:辞めるか決める前に、自院の夜間体制を4つの点で測る

この記事のまとめ

  1. 1夜間の勤務がない病院は珍しくない。きつさを分けるのは業態ではなく自院の夜間体制
  2. 2夜間体制を4つの点で測ると、そのまま次の病院に当てる物差しになる
  3. 3深夜業の制限にも所定外労働の制限にも留保がある。制度は「使えているか」で見る
  4. 4辞める前に病院を変える道がある。薬局に移っても負担は消えず種類が変わる
先生
辞めるか続けるかを決める前に、まず自院を4つの点で測ってほしい。測ることには、もうひとつ意味があるんじゃ。
新人
同じ物差しで次の病院も測れる、ということでしょうか。
先生
そのとおり。測ること自体が、次の一歩になる。 そして最後にもう一度だけ言うておく。輪番を重くしていたのは、相談者さんではない。夜間の人手をどう確保するかという設計のほうじゃ。
新人
「当直に入れない自分のせい」だと思っていたのが、測ってみたら設計の話だった——そう分かるだけで、動き方が変わりますね。

当直や夜勤の有無は、求人票で確認できることもあります。ただし、輪番が月に何回来るのか、育児を理由に免除された実績があるのか、院内保育が夜間に対応しているのかまでは、求人票から読み取れないことがほとんどです。求人票でわからない条件は、伝えて調べてもらうか、面接や見学で確かめることになります。まずは調べ方から知っておくと動きやすくなります。

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比較ガイド

薬剤師転職サイトの選び方・使い方

登録から内定まで、自分に合うサイトの選び方を解説

よくある質問

Q. 病院薬剤師のママが両立をきついと感じたら、何から確認すればよいですか?

A. まず自分の病院の夜間体制を4つの点で測ってください。夜間の勤務があるか(あるなら宿直・オンコール・居残り・交代制のどの型か)、救急をどこまで受けているか、夜間を何人で回しているか、自分に輪番が月何回来ているかの4つです。この4つが負担を決めており、そのまま次の職場を見る物差しにもなります。

Q. 病院薬剤師は必ず当直があるのでしょうか?

A. いいえ。厚生労働省の委託調査(令和4年度「病院薬剤師の勤務実態調査結果報告書」)では、平日の夜間に勤務が「有る」と回答した病院は1,056施設(44.4%)、「無し」が1,320施設(55.6%)でした(n=2,376)。なおこの44.4%は宿直・オンコール・居残り・交代制を含む夜間勤務全体の割合で、宿直だけに限れば479施設です。

Q. 育児を理由に当直を外してもらうことはできますか?

A. 深夜業の制限という制度があり、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて午後10時から午前5時までの労働をさせてはならないとされています。ただし「深夜において常態としてその子を保育することができる同居の家族がいる」場合など対象外の要件があり、必ず外せるとは限りません。この同居の家族は、16歳以上・深夜に就労していない(深夜の就労が月3日以下を含む)・負傷や疾病等で保育が困難でない・産前産後休業中でない、のすべてに当てはまる人を指すため、同居の家族がいれば自動的に対象外になるわけではありません。宿日直許可を受けた当直との関係は解釈が絡むため、自院の当直が宿日直許可を受けたものか、通常の労働時間として扱われる勤務かを就業規則や薬剤部で確認してください。

Q. 時短勤務なのに病棟から戻ると終業時刻を過ぎています。使える制度はありますか?

A. 所定外労働の制限(残業免除)が該当する可能性があります。2025年4月1日から対象が「3歳に満たない子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者に拡大されました。この制度は「当直か居残りか」という勤務の名称ではなく、所定労働時間を超える勤務かどうかで整理されるため、自院の当直が所定労働時間の中に組まれているのか、通常勤務に上乗せされているのかを確認してください。事業の正常な運営を妨げる場合は除かれ、労使協定で勤続1年未満の労働者が対象から外されていることもあります。まず1週間、終業時刻を過ぎた日と超過時間をメモすると相談材料になります。

Q. 病院から調剤薬局に移れば、育児との両立は楽になりますか?

A. 業態を変えれば負担が消えるとは限りません。病院から薬局へ移った薬剤師からは、夜勤からは解放されたが患者対応がしんどいという声もあります。終業時刻が読めるか、残業の実態はどうか、子育て中の薬剤師が実際に在籍しているかという構造で見てください。判断の軸は病院を測るときと同じです。