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管理薬剤師が副業で収入を増やせない理由|本業の年収と役職の見直し方

公開日:

「管理薬剤師は副業ができない」と言われますが、薬機法が禁じているのは薬事に関する実務だけです。知事の許可で兼務が認められる例と報酬の決まり方、そして本業の年収と役職を見直して収入を増やす方法を、公的データをもとに整理しました。

登場キャラクター

薬剤師じいさん

薬剤師じいさん

薬剤師歴70年の大ベテラン。病院・薬局・ドラッグストアすべてを経験してきた生き字引。豊富な経験と公的データに基づいて、若手薬剤師の悩みにズバッと答えます。

みさ

みさ

新卒2年目の若手薬剤師。病院で働いているけど、年収やキャリアに不安を感じている。全国の悩める若手薬剤師を代表して、気になることをどんどん質問していきます!

💬
読者からの相談

調剤薬局で管理薬剤師をしています。勤続8年、薬剤師は自分を入れて3人の店舗です。管理薬剤師になって役職手当が2万円つきましたが、そこから給与がほとんど動きません。子どもの教育費と住宅ローンを考えると、もう少し増やしたいんです。同期は休みの日に派遣で働いて月10万円ほど上乗せしていると言っていましたが、自分は管理薬剤師なので他の薬局では働けないと聞きました。副業もできないなら、収入を増やす方法はもうないのでしょうか。

📌この記事のポイント
  • 管理薬剤師に禁じられているのは「薬事に関する実務」だけ。副業そのものは禁止されていない
  • 知事の許可で兼務が認められる例はあるが、対象も報酬も自治体ごとに決まる
  • 増やす手は本業側の2つ。年収の水準を条件をそろえて確かめることと、役職の置き方

まず結論:よその薬局で働く副業は原則できない。増やす手は本業の年収と役職にある

先生
まず結論から言うぞ。薬機法が管理薬剤師に禁じておるのは、「その薬局以外の場所で、業として薬事に関する実務に従事すること」じゃ。副業そのものを禁じとるわけではない。
新人
副業ぜんぶがダメ、というわけではないんですね。それなら禁止されている範囲は、思っていたよりずっと狭いです。
先生
範囲だけを見ればそのとおりじゃ。ただな、ここからが大事なところでの。相談者さんが思い浮かべとった道——休みの日によその薬局で調剤に入る、派遣で週1回働く——は、その狭い範囲のちょうど真ん中にあるんじゃ。
新人
あっ……。いちばんやりたかったことが、いちばん禁止されているところに入っているということですか。
先生
そうなんじゃ。同期の方が月10万円を上乗せしとる方法は、管理薬剤師には原則として使えん。「一番効率のいい道が閉じている」という感覚は、思い込みではなく正しいんじゃ。
新人
正しいと言ってもらえるのは、かえって落ち着きますね。……ただ、そうなると増やす手はもう無いということに。
先生
いや、無くはない。本業の側に2つ残っておる。ひとつは、本業の年収の水準を確かめること。もうひとつは、役職を続けるか降りるかを選び直すことじゃ。
新人
副業を足すのではなくて、今もらっているほうを見直すということですね。
先生
うむ。順番はこうじゃ。①薬機法が禁じとる範囲はどこまでか、②知事の許可で兼務が認められる例とその決まり方、③本業の年収の水準を確かめる、④手当と副業の上積みを同じ土俵で比べる、⑤会社ごと変えるという選択肢。
新人
範囲をはっきりさせてから、お金の話に入るんですね。順番があると迷わなくて済みます。

「管理薬剤師は副業できない」はどこまで本当か

先生
ここでは、どこまでが禁止でどこからが自由なのかをはっきりさせておこう。ここが曖昧なままだと、やってよいことまで自分で塞いでしまうからのう。
新人
たしかに「管理薬剤師は副業禁止」とだけ覚えていたら、何もできないと思ってしまいますね。

禁じられているのは「薬事に関する実務」——他薬局のバイトと派遣はここに入る

先生
条文を見てみよう。薬機法——正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」というが——その第7条第4項じゃ。「薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない」とある。
新人
「薬事に関する実務」……。この書き方だと、たしかに副業一般の話ではないですね。
先生
条文が名指ししとるのは「業として」と「薬局の管理その他薬事に関する実務」の2つじゃ。仕事として薬に関わる実務を、自分の薬局以外の場所でやってはいかん、という定め方になっとる。
新人
「副業をしてはいけない」とは書かれていないんですね。……でも、この範囲に何が入るかを具体的に考えると。
先生
そこじゃ。よその薬局で調剤に入る。派遣薬剤師として働く。単発のスポット勤務に入る。どれも「よその場所で、業として、薬事に関する実務に従事する」ことそのものでな。
新人
薬剤師がいちばん効率よく稼げる方法が、ちょうど禁止の真ん中にあるということですか……。
先生
そういうことじゃ。相談者さんが同期の方から聞いた「休みの日に派遣で働いて月10万円」も、まさにここに当たる。
新人
効率がいいと知っているのに自分だけ使えない、というのは納得しにくいですよね。
先生
わしが調剤薬局で管理者をしとった頃も、休みの日によそで働くという発想そのものが、いつのまにか自分の選択肢から消えとった。誰かにはっきりダメだと言われた記憶はないのに、考えることすらしなくなっておったんじゃ。
新人
言われなくても、なんとなく閉じてしまうんですね。それなら余計に、線がどこに引かれているかを知っておいたほうがよさそうです。
薬機法が関わるのは、よその職場で薬事の仕事をする副業で、それ以外の仕事は勤め先の就業規則を確認することを示した図
先生
そのとおりじゃ。なお、この記事では許可を受けずに兼務することは前提にせん。制度の中でどう増やすか、に絞るぞ。

知事の許可で兼務できる場合もある。対象も報酬も自治体ごとに決まる

先生
さっきの条文には、ただし書がついておった。「その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない」という部分じゃ。
新人
ということは、許可さえ取ればよその薬局でも働けるんですか?
先生
そう考える人は多いんじゃが、中身を見ると話が変わる。厚生労働省の通知は、夜間休日の輪番の調剤やへき地の薬局での勤務を挙げたうえで、都道府県知事等が地域の実情や個別の事案を勘案して支障がないと判断する場合は認められ得る、としておる。
新人
「等」ということは、あらかじめ決まった一覧があるわけではないんですね。
先生
そうじゃ。実際にどう運用するかは都道府県が取扱要領で定めておって、中身は県ごとに違う。ひとつの例として、宮城県の要領では薬局の管理者について次のように整理されておる。

兼務の許可が認められる業務の例(宮城県「薬局等の管理者の兼務許可に関する取扱要領」。対象や条件は自治体ごとに異なる)

許可の対象主な条件報酬の決まり方
学校薬剤師の業務薬局の管理に支障をきたさないよう、原則として3校まで報酬は自治体の条例・規則で定額
地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所・薬局での業務地区薬剤師会から依頼があった場合で、かつ診療時間内に限る出務した回数に応じる
へき地の薬局の管理者が、その薬局以外の薬局で従事する場合へき地の薬局で専任の管理者を確保することが難しい場合。へき地の薬局の営業時間外で、兼務先の管理者にならないこと該当する地域と状況が限られる(へき地保健医療対策の対象地区)
新人
学校薬剤師……名前は知っていますが、何をする役割なんでしょうか。
先生
学校保健安全法にもとづいて、大学以外の学校に置かれる薬剤師じゃ。飲料水やプール水の水質検査、教室の照度や換気の検査といった環境衛生の管理、それに保健指導などを担当する。
新人
学校の衛生を見る役割なんですね。それで、報酬はどのくらいなんですか?
先生
これも自治体が条例や規則で定めておって、額は自治体ごとに違う。たとえば福井県越前市の規則では、学校薬剤師の報酬を年額54,000円、複数校を担当する場合は担当校数を掛けた額と定めておる。あくまで一自治体の例で、全国共通の報酬額ではないぞ。
新人
越前市の例でいうと、1校で年額54,000円。月に直すと4,500円くらいですか。思っていたより、ずっと小さい数字です。
先生
何校まで担当できるか、1校あたりいくらかは、どちらも自治体ごとに決まる。じゃから全国共通の上限額というものは無い。ただ、わしの教え子で学校薬剤師を引き受けた者は、地域とのつながりでやる仕事だと言っておった。家計を支える収入として引き受けたわけではないようじゃ。
新人
収入というより、地域での役割なんですね。
先生
もうひとつ、注意しておきたいことがある。同じ制度でも、自治体によって運用が違うんじゃ。宮城県が学校薬剤師を許可の対象として扱っとるのに対し、福島県は学校薬剤師の業務について兼務許可の申請自体を不要——許可があったものとみなす——として扱っておる。
新人
えっ、県によって手続きが違うんですか。同じ法律の話なのに。
先生
どちらが正しいという話ではなく、手続きの組み立て方が県ごとに違うということじゃ。じゃから実際に検討するときは、勤務先の薬局がある都道府県の薬務担当窓口や保健所で確認するのが確実じゃな。
新人
ネットの記事だけで判断してはいけない、ということですね。
先生
そういうことじゃ。ひとつ言えるのは、この許可は地域の医療を支えるための例外として置かれた仕組みであって、一般の他薬局のバイトを自由にやるための制度ではない、ということじゃな。自分の地域で何がどこまで認められるかは、窓口で確かめるほかない。

薬事から離れると、そこからは就業規則の話になる

先生
では、薬に関わらん仕事ならどうか。ここは薬機法の対象外じゃ。条文が禁じとるのは「薬事に関する実務」じゃから、そこから離れた仕事について薬機法は何も言っておらん。
新人
じゃあ自由にできる……わけでもなさそうですね。
先生
よい勘じゃ。薬機法が関係ないことと、やってよいことはイコールではない。そこから先は、勤め先の就業規則という別の話になる。
新人
就業規則に禁止と書いてあったら、そこで終わりということですか。
先生
そこは一概には言えん。国は、労働時間以外の時間をどう使うかは基本的に働く人の自由だと整理しておって、厚生労働省のモデル就業規則も副業・兼業を認める方向へ改められておる。じゃから全面禁止と書かれておっても、実際にどこまで制限されるかは個別の事情による。
新人
書いてあることがそのまま結論、というわけではないんですね。それでも、まず何が書いてあるかは見ておかないと。
先生
そこじゃ。まずは就業規則と労働契約で副業・兼業がどう定められとるかを確かめる。そのうえで、自分の場合にどこまで認められるかは、会社や専門家に確かめるのがよい。薬機法のせいだと思っとったが、届出さえ出せば認められておった、ということもあるからのう。

本業の年収水準を確認する

先生
許可を取るルートは、地域の医療を支えるための例外じゃった。稼ぐ手段として設計されたものではない。それが分かったら、次は本業の年収に目を移すぞ。
新人
外から足すのではなく、いま受け取っているほうを見るということですね。
先生
まずは公的な統計で、給与の水準を見ておこう。

保険薬局で働く管理薬剤師の平均給料

先生
厚生労働省の「第25回医療経済実態調査」に、保険薬局で働く人の給与が職種別に載っておる。これは診療報酬を決めるための基礎資料として、保険薬局などの経営の実態を調べたものじゃ。法人が運営する保険薬局の令和6年度の平均給料計——給料の年額と賞与を合わせた額——はこうじゃ。

保険薬局(法人)令和6年度の平均給料計(厚生労働省「第25回医療経済実態調査」。調剤報酬明細書が月300件以上の保険薬局を抽出した調査で、転職市場の提示年収を調べたものではない)

職種平均給料計
管理薬剤師726万1,788円
薬剤師480万2,997円
新人
差が246万円……。副業で足せるかどうかを考えていたのとは、扱う桁がまるで違いますね。
先生
ただし、この数字の読み方には注意が要る。これは別々の集団どうしの平均を並べたもので、同じ人が役職に就く前と後を比べた数字ではないんじゃ。
新人
同じ人の前と後ではない、というのは?
先生
この表は、管理薬剤師の集団と薬剤師の集団の、それぞれの平均を並べただけじゃ。年齢も経験年数も勤務条件も揃えておらん。じゃから役職手当の額がそのまま246万円だという意味にはならんし、この表から構成の違いを確かめることもできん。
新人
そこは分けて考えないといけないんですね。……それでも、自分の年収がこの水準に対してどのあたりなのかは気になります。

公的な平均は参考にし、相場は自分に近い条件で比べる

先生
気になるのは自然じゃ。ただ、ここは踏み外しやすいところでな。この726万円は、自分が必ずもらえる年収でも、転職市場での適正年収そのものでもない。管理薬剤師の給与水準を見るための、公的な参考値じゃ。
新人
平均より低かったら、その差の分だけ上げられる——とは言えないということですか。
先生
言えん。地域も、経験年数も、勤務時間も、会社の規模も、店舗の条件も揃っておらん平均じゃからのう。差を引き算しても、それが自分の伸びしろにはならん。
新人
では、自分の年収が市場と合っているかは、どうやって見ればいいんでしょう。
先生
地域、経験年数、雇用形態、管理薬剤師として求められる役割、勤務条件。この5つが自分に近い求人や、実際に提示される年収と比べることじゃ。そこで初めて、自分の水準が見えてくる。
新人
平均そのものではなく、条件をそろえて比べるということですね。
先生
うむ。自分に近い条件で水準を確かめるだけなら、転職を決めておらんでもできる。まずはそこからじゃ。
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手当と副業を同じ土俵で比べてみる

先生
ここからは、役職と収入の関係を数字で見ていくぞ。管理薬剤師を続けることが、収入の面で自動的に有利とは限らん、という話じゃ。
新人
えっ、役職があるほうが有利ではないんですか?

相談者さんの手当2万円と、パート薬剤師の時給2,540円を並べる

先生
まず管理薬剤師手当のほうから見よう。この手当の額には、法律や公的な基準がない。調剤報酬の加算のように金額が決まっとるものではなく、各薬局の経営判断で決まるんじゃ。
新人
だから「全国平均はいくら」というデータも出てこないんですね。
先生
そのとおり。公開されとる求人を見ても、手当の額にはかなりの幅がある。じゃからここでは全国の相場ではなく、相談者さんが実際に受け取っとる月2万円を軸にして比べてみよう。
新人
自分の実額で計算するほうが、たしかに意味がありますね。……ただ、その額が背負っているものに見合うかどうかは、また別の話ですよね。
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先生
次に、副業として薬局で働いた場合を見よう。厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査」では、短時間労働者として働く薬剤師の1時間当たり所定内給与額は2,540円じゃった。
新人
パートで働く薬剤師さんの時給、ということですね。
先生
うむ。この時給で働けたと仮定して、月額に揃えて並べてみよう。

相談者さんの管理薬剤師手当と、薬局で働いた場合の上積みの比較(時給は令和7年賃金構造基本統計調査の短時間労働者の平均。この時給で働けたと仮定した試算)

月あたりの金額
相談者さんの管理薬剤師手当2万円
週1回・1日8時間の勤務(月4回)約8万1,000円
月2回・1日8時間の勤務約4万1,000円
新人
週1回で8万1,000円……。相談者さんの手当2万円の、4倍です。
先生
なお、2,540円は短時間労働者として働く薬剤師全体の平均でな。平均年齢は52.5歳、1日あたりの所定内実労働時間数は5.8時間じゃ。実際にいくらで働けるかは、地域や求人によって変わる。

役職を降りて休日に働くほうが増えることがある

先生
表を見比べてみてほしい。週1回・1日8時間で働いた場合の月約8万1,000円は、相談者さんが受け取っとる手当2万円の4倍ほどになる。
新人
4倍……。改めて並べると、けっこうな差ですね。
先生
つまり、こういうことになる。管理薬剤師を続けとる限り、よその薬局では働けん。逆に、役職を降りれば、空いた休日に働くという道が開く。そして金額だけを見れば、そちらのほうが大きくなるケースがあるんじゃ。
新人
役職を持ち続けることが、収入では自動的に有利とは限らない……。手当と副業を同じ土俵に並べてみて、はじめて見えることですね。
先生
そうじゃ。もちろん、これは「降りたほうがよい」という話ではない。役職には収入以外の意味もあるし、降りたときに下がるのが手当だけとは限らんからのう。
新人
えっ、手当以外も下がることがあるんですか?
先生
それは次で話す。ここで渡したいのは、自分のケースで計算してみるための枠組みじゃ。
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降りたほうが増えそうだと分かったあとに読む記事。上司への切り出し方、社内で役職を外す相談が通りやすい条件、賃金規程で確認する項目を解説

比べる前に確認する4つのこと

先生
計算に入る前に、確かめておきたいことが4つある。

!手当と副業を比べる前に確認すること

  • 賃金規程を見て、役職を降りたときに下がるのが役職手当だけかどうかを確認する(基本給や等級、賞与の算定基礎が役職に紐づいている場合、手当以外も下がる)
  • 就業規則と労働契約で、副業・兼業がどう定められているかを確認する(全面禁止と書かれている場合も含め、実際に制限される範囲は個別の事情による)
  • 平日フルタイムに休日勤務を足して続けられるか、生活の見通しを立てる(週1回の勤務は、月4回分の休みがなくなるということでもある)
  • 役職を降りることを、自分の意思で選べる状況かどうかを確かめる(他に管理薬剤師を担える人がいるかどうかで、話の進み方が変わる)
新人
1つ目が、いちばん怖いところですね。「手当2万円がなくなるだけ」と思って計算していたのに、基本給の等級まで下がっていた、ということが起こり得るわけですから。
先生
そのとおりじゃ。降りる前に、賃金規程を自分の目で確認してほしい。会社に聞きにくければ、まずは規程を読むだけでもよい。
新人
2つ目も見落としそうです。副業がどう定められているかを見ないまま計算しても、前提が違っていた、ということになりかねないんですね。
先生
そこが抜けると、降りてから話が違うということになりかねん。順番としては、就業規則と賃金規程が先じゃな。判断に迷うところは、会社や専門家に確かめるのがよい。

会社ごと変えれば、手当も副業の可否も変わる

先生
ここまでは、今の会社の中でできることを見てきた。じゃがな、手当の額も、基本給の水準も、副業を認めるかどうかも、すべて会社ごとに違うんじゃ。
新人
同じ管理薬剤師でも、会社が違えば条件そのものが違うということですか。
先生
公開されとる求人を見ても、手当の額には会社ごとにかなりの幅がある。副業の扱いも会社ごとに違う。社内の規程は自分では動かせんが、どの会社の規程のもとで働くかは選び直せるんじゃ。
新人
それは考えたことがありませんでした。……次の職場を見るとき、どこを確認すればいいんでしょう。
先生
この4つじゃ。

!次の職場で確認すること

  • 管理薬剤師手当の額と、基本給との関係(手当が厚くても基本給が低ければ、総額は変わらない)
  • 賞与の算定基礎に役職が入るかどうか(入る会社では、役職の有無が年収に効く幅が大きくなる)
  • 副業・兼業の規定がどう定められているか(薬事から離れた副業を考える場合、まずここを確認する)
  • 管理薬剤師の人数と、役職を任せる運用(一人しかいない職場では、降りるという選択が事実上取りにくくなる)
新人
これ、求人票には書いていない項目ばかりですよね。
先生
そこは面接で聞くか、転職エージェントを使っとるなら担当者を通して確認してもらうのが現実的じゃな。
新人
聞きにくいと感じてしまいそうですが……。
先生
心配は要らん。ここまでやってきたことが、そのまま面接で話せる材料になるからのう。給与の水準を調べ、手当と副業を計算し、規程を確認した——その経験じゃ。
新人
「何を基準に職場を選んでいるのか」を具体的に説明できる人、ということですね。
先生
うむ。そういう人は、条件の交渉もしやすくなるぞ。

まとめ:副業を探す前に、本業の年収と役職の条件を見直そう

この記事のまとめ

  1. 1薬機法が禁じるのは「薬事に関する実務」だけで、副業そのものは禁止していない
  2. 2ただし他薬局での勤務や派遣は禁止の中心にあり、実感どおり効率のいい道は閉じている
  3. 3知事の許可で兼務が認められる例はあるが、対象も報酬も自治体ごとに決まる
  4. 4増やす手は本業側の2つ。年収の水準を条件をそろえて確かめることと、役職の置き方
先生
塞がれとるのは薬事の副業であって、収入を増やす道そのものではない。まずは本業の年収の水準を、地域や経験年数の近いところと並べて確かめてほしい。平均との差を引き算するのではなく、自分に近い条件で見ることじゃ。
新人
そのうえで、役職と副業をどう組み合わせるかを考えるんですね。
先生
そうじゃ。そして手当の額も、賞与の決まり方も、副業の扱いも会社ごとに違う。条件のよい会社に移れば、その両方が一度に動くこともある。
新人
「増やす方法がもうない」と思っていましたけど、年収と役職の2つがあって、会社を変えればその両方が動く。副業を足せないことと、収入を増やせないことは、別だったんですね。
先生
よくまとめたのう。転職を決めておらんでも構わん。どんな条件の職場が自分に合うのかを整理するところから始めてみるとよいぞ。
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