「後任が決まるまで待ってほしい」と言われて退職日が決まらない管理薬剤師の方へ。管理者を用意するのも交代時の届出も薬局開設者の仕事です。退職日を確定させる3ステップと、管理薬剤師の引き継ぎ書に何を書けばよいかを整理しました。
💬
読者からの相談調剤薬局で管理薬剤師を4年やっています。転職すると決めて、3ヶ月前にエリアマネージャーへ退職したいと伝えました。ところが「後任が決まるまで待ってほしい」と言われたきり、次に会っても募集の状況の話は出ず、退職日の話にもなりません。引き継ぎといっても、うちは薬剤師が私とパートさんの2人で、渡す相手がいません。麻薬の帳簿も保健所に出した書類も、置き場所を知っているのは私だけです。転職サイトに登録はしたのですが、いつから働けますかと聞かれると答えられず、応募まで進めないまま3ヶ月が過ぎました。
📌この記事のポイント
- 管理薬剤師は後任がいなくても辞められる。決まっていないのは後任ではなく退職日
- 管理者を用意するのも、交代したときの届出も、負っているのは薬局開設者であってあなたではない
- 引き継ぎは人に渡す作業ではなく文書に落とす作業。会社へ引き渡した時点が終点
まず結論:決まっていないのは後任ではなく、あなたの退職日
この相談者さんの3ヶ月が動かなかった理由から先に言うぞ。後任が見つからなかったからではない。退職日が決まっていないから動かなかったんじゃ。
……え。てっきり、後任が決まらないと退職日は決められないものだと思っていました。順番が逆ということですか?

逆じゃ。後任がいるかどうかと、相談者さんがいつ辞めるかは、本来まったく別の問題でな。「後任が決まるまで」というのは期限ではない。いつ終わるとも書かれておらん、期限のない先送りじゃ。 日付のない約束は、誰も動かさん。
そもそも法律の上では、後任がいないことを理由に辞められなくなる、ということはあるんでしょうか。
それは無い。契約期間の定めのない雇用——正社員などじゃな——では、労働者から退職を申し入れると、原則として2週間の経過で労働契約は終了するとされておる(民法第627条第1項)。厚生労働省の労働条件ポータルサイトも同じ説明をしとるぞ。なお、契約期間の定めがある働き方は期間途中の退職のルールが別になるでな、まずは雇用契約書で期間の定めがあるかどうかを見ておくとよい。
2週間……。でもこれは「明日にでも強行して辞めましょう」という話ではないですよね。
もちろん違う。「後任が見つかるまで辞められない」という決まりは存在せん、という確認に使うだけじゃ。 実際の日付は、このあとの3ステップで自分で決めればええ。
……でも、後任がいないと分かっているのに日付だけ先に決めるのは、なんだか無責任な気がしてしまいそうです。相談者さんもきっとそこで止まっているんじゃないでしょうか。
そこじゃな。だから最初に、誰が何を背負っとるのかをはっきりさせておこう。管理者を置かんことには、薬局は開けられん。営業を続けるつもりなら、その管理者を用意するのも、交代したときに届け出るのも、薬局開設者——つまり会社の側の課題じゃ。 相談者さんの仕事は、退職日を確定させることと、誠実に引き継ぐことまで。そこから先は会社の領分でな。
責任の線が、ずいぶん手前に引かれているんですね。自分が全部背負っているつもりでいたけれど、実はそうではなかったと。
そういうことじゃ。そのうえで、今週やることは3つだけ。
- 退職日を日付で決めて、書面に置く
- 後任がいなくても、引き継ぎ書を先に作り始める
- 管理者の変更日と、有給消化の開始日をセットで会社に確認する
3つとも、相手を説得する話じゃないんですね。置く、作る、確認する。それなら今日からでもできそうです。
そうじゃ。この記事では、まず会社が手放したがらん事情を3つ整理してから、この3ステップと引き継ぎ書の中身、それから「後任がいない」と言われたときの返し方まで見ていくぞ。どれも、すでに退職の意向を伝えた人のための段取りじゃ。
たしかに相談者さんは、3ヶ月前にもう伝えていましたもんね。まだ切り出せていない場合は、詰まっている場所がそもそも違うということですか。
そこは伝え方の段取りから先に確認するとよい。この記事は、伝えた後で日付が空いたままの人に向けた話じゃからのう。
あわせて読みたい薬剤師が退職を言い出せないとき|切り出す3ステップと最初の一言
辞めると決めたのに切り出せないのは性格ではなく段取りの問題。誰に・いつ・最初の一言をどう言うかの3ステップと、引き止められたときの返し方を解説
「後任が決まるまで」が終わらない、会社側の3つの事情
会社が管理薬剤師を手放したがらんのには、薬局ならではの事情が3つある。ひとつずつ見ていこう。理解はしておいたほうがええ。ただし、理解することと、自分の退職日を動かすことは別じゃ。
理由が分かると、かえって「じゃあ待つべきかな」と思ってしまいそうですけど……そこは切り分けて聞けばいいんですね。
管理者は必ず置くもので、しかも誰でもいいわけではない
薬局には管理者を置く決まりがある。医薬品医療機器等法——薬機法じゃな——の第7条じゃ。開設者が薬剤師なら、自ら実地に管理するか、その薬局で薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから管理者を指定して管理させる(第1項)。開設者が薬剤師でなければ、その薬局の薬剤師のうちから管理者を指定して管理させる(第2項)と定められておる。
条文を読むと、主語がずっと「薬局開設者は」なんですね。管理薬剤師本人が薬局を開け続けなさい、とは書かれていない。
よいところを見ておる。条文にあるのは開設者の義務であって、管理薬剤師個人が店を開け続ける義務ではない。 そしてもうひとつ、管理者は誰でもええわけでもない。同じ第7条の第3項に、管理者は必要な能力及び経験を有する者でなければならない、とある。
「必要な能力及び経験」というのは、具体的な年数が決まっているんですか?
法律には年数までは書かれておらん。じゃが厚生労働省が示した指針がある。「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」——令和3年6月25日の薬生発0625第13号じゃ。開設者が選任義務をきちんと果たすためには、原則として管理者は薬局での実務経験が少なくとも5年あり、認定薬剤師であることが重要だとしておる。
それは……確かに、すぐに代わりが見つかる条件ではないですね。会社が渋る気持ちも分かってしまいます。
じゃから、後任がすぐ立たんのは事実なんじゃ。ただしそれは、会社が負っておる難題でな。 相談者さんが退職を先送りして埋め合わせるものではない。
交代の日を決めるのも、届け出るのも会社——保健所と厚生局
2つ目は手続きじゃ。ここは順番が大事でな。まず会社が後任を指定して、いつから管理者を交代するかを決める。届出はそのあとじゃ。 薬機法第10条第1項で、薬局開設者は管理者を変更したときは30日以内に都道府県知事へ届け出なければならんとされておる。保険薬局なら、地方厚生局へ出す「届出事項変更(異動)届」にも管理者の欄がある。
変更の日が先で、届出は後なんですね。提出先も2つあると、気軽に「はいどうぞ」とはいかなそうです。
じゃがな、交代の日を決めるのも、書類を出すのも開設者じゃ。 辞める人が後任を用意して届け出るものではない。「手続きが大変だから」は、退職日を動かす理由にはならん。
加算の要件に「管理薬剤師の在籍1年」がある——落ちるとしても会社の話
3つ目は、会社にとっていちばん切実で、そして辞める側がいちばん背負わされやすい事情じゃ。
そのとおり。令和8年度の調剤報酬改定で新設された地域支援・医薬品供給対応体制加算のうち、加算2から加算5には、管理薬剤師についての施設基準がある。
地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5で求められる管理薬剤師の要件
| 要件 | 内容 |
|---|
| 勤務経験 | 施設基準の届出時点で、保険薬剤師として5年以上の保険薬局勤務経験があること |
| その薬局での勤務時間 | 週31時間以上 |
| その薬局での在籍期間 | 施設基準の届出時点で、継続して1年以上 |
3つ目の「継続して1年以上在籍」……。管理薬剤師が代わると、ここが振り出しに戻ってしまうということですか。
そういう期間が生じることがある、ということじゃな。点数でいうと、管理薬剤師の要件がかかる加算2から加算5は37点から67点。要件のかからん加算1は27点じゃ。処方箋を受けるたびに積み上がる差でな、薬局の収入としては小さくない。
病院にいても施設基準の話は聞きますから、重さは想像がつきます。「あなたが辞めると加算が落ちる」と言われたら、自分のせいで店に穴を開けるのかと、そのひと言だけで動けなくなる方も多そうです。
そこを引き取っておこう。これは会社の経営上の事情じゃ。 言われたことは事実かもしれん。事実だとしても、退職日を動かす理由にはならん。加算の要件を保てる人員配置を組むのは、開設者の仕事じゃからな。
3つ並べてみると、全部そうですね。管理者を置くのも、届け出るのも、加算を維持するのも、主語が会社でした。
3つの事情は、それぞれ誰の仕事か
| 会社側の事情 | 会社がやること | あなたがやること |
|---|
| 管理者は必置で、選任にも条件がある | 後任となる管理者を用意する | なし |
| 交代の日を決め、保健所と厚生局へ届出 | 交代日を決めて、変更届を出す | なし(交代日を尋ねるだけ) |
| 加算の管理薬剤師要件を満たせなくなる | 要件を保てる人員配置を組む | なし |
気づいたな。相談者さんが肩代わりするものは、ひとつも無かった。 では次は、自分の側でやることを見ていこう。
退職日を確定させる3ステップ
ここからは順番にやるぞ。日付を置く、引き継ぎ書を作る、変更日を確認する。この順序は入れ替えんでほしい。
日付が先、なんですね。引き継ぎの準備が整ってから日付、という順番で考えていました。
ステップ1:退職日を日付で書面に置く
最初にやるのは、退職日を自分で決めることじゃ。見るのは2つでな。ひとつは就業規則に、退職を申し出る時期がどう定められておるか。もうひとつは、引き継ぎ書を仕上げるのにどれくらい要るか。引き継ぎは予告期間の中で進めるものじゃから、両方を足し算する必要はない。 長いほうに合わせて日付を置けばええ。
意外とはっきり決まるんですね。交渉ごとになると身構えていましたけど、確かめるのは2つだけなんですか。
そこで大事なのが、条件をつけんことじゃ。「後任が採用できたら」「引き継ぎが終わったら」を付けた瞬間、その日付はまた宙に浮く。決めるのは日付だけでええ。
条件を付けたほうが誠実に見えるのに、実は日付を消してしまうんですね……。
そして口頭で終わらせんこと。退職届を出すか、少なくともメールなど形の残るもので「〇月〇日をもって退職いたします」と伝える。相談者さんが3ヶ月止まっておったのも、この日付が空いたままだったからじゃ。
相談者さんの場合、もう3ヶ月前に伝えていますよね。そこからさらに2〜3ヶ月先の日付を置くことになるんでしょうか。
そこは、前に伝えた中身によるんじゃ。「〇月〇日で退職します」と日付まで示しておったなら、そこから期間は進んでおる。じゃが「辞めたいと思っている」と相談しただけなら、退職の申し入れとして扱われておらん可能性がある。 3ヶ月経ったから自動的に短くできる、とは考えんほうがええ。
では相談者さんは、また一から待つことになるんでしょうか……。
そうはならん。やることは同じで、いま日付を入れた書面を出すことじゃ。 前に伝えた分が期間に入るなら早く決まるし、入らんとしても、そこから予告期間が動き出す。どちらにしても、日付を出さん限りは始まらんかったということじゃな。
口で伝えただけだと、日付そのものが残らないんですね。相談者さんも、伝えたつもりのまま宙に浮いていたということですか。
そういうことじゃ。ついでに「いつ言えばいいのか」も、ここで片がつく。まだ伝えていないなら、退職日から逆算して2〜3ヶ月前が実務上の落ち着きどころじゃ。ただし、後任の目処を条件にしない。 管理薬剤師だから2〜3ヶ月要る、という法律上の決まりがあるわけではない。引き継ぎに余裕を持たせるための目安じゃ。
ステップ2:後任がいなくても、引き継ぎ書を先に作る
2つ目じゃ。引き継ぎを「人に口頭で渡す作業」だと思っとると、渡す相手がおらん限り一歩も進まん。
相談者さんのところは、薬剤師がご本人とパートさんの2人ですもんね。渡す相手がいないというのは、そのまま「進めない」ということになってしまいます。
じゃから定義を変えるんじゃ。引き継ぎとは、文書に落とす作業である。 こう決めてしまえば、後任が決まっておらんでも今日から始められる。書き上げた引き継ぎ書は、エリアマネージャーや開設者に渡しておけばええ。後任が来たときに読んでもらえば、それで機能する。
相手を待たなくてよくなるんですね。……たしかに、引き継ぎ書があれば、渡す相手が誰であっても中身は変わらないですもんね。
そのとおりでな。わしが薬局におった頃も、引き継ぎ書を残していった管理者の店は、後任が来るまでの間もちゃんと回っておった。 逆に、頭の中にしかない情報は、どれだけ丁寧に口で説明しても、翌週には半分が消えてしまう。
口で伝えるほうが親切に見えますけど、残るかどうかで言えば全然違うんですね。……それで、引き継ぎ書には何を書けばいいんでしょうか。
よい問いじゃ。それは次のセクションで一覧にするぞ。
ステップ3:管理者の変更日と、有給消化の開始日をセットで確認する
3つ目は見落とされやすい確認じゃ。有給休暇を消化すると、その期間は出勤せん。ところが管理者の交代日が決まっておらんと、出勤しておらんのに自分が管理者のまま、という期間ができてしまう。
出勤していないのに、名前だけ管理者として残っている状態ですか……。それは落ち着かないですね。
じゃから、会社がいつを管理者の交代日にする予定かを、有給消化の開始日と一緒に聞いておく。交代日を決めるのも届出を出すのも会社の仕事でな、こちらができるのは予定を確認しておくことじゃ。
何と言えばいいんでしょう。交渉になると身構えてしまいそうです。
🗣️
管理者の交代日を確認する一言有給消化に〇月〇日から入る予定です。管理者の交代はいつ付けになりそうでしょうか。
これなら聞けそうです。お願いというより、予定のすり合わせという感じですね。
それでええ。なお、有給が何日残っとるかから退職日を逆算したいなら、そちらは別にまとめてあるでな、あわせて見ておくとよいぞ。
あわせて読みたい薬剤師の退職、有給は全部消化できる?残日数から退職日を決める使い切りの段取り
退職時に有給を使い切るための残日数の数え方と退職日の逆算、職場への伝え方、引き継ぎとの重ね方を解説
引き継ぎ書に何を書くか——書類の在り処と、運用の癖
さて、中身の話じゃ。引き継ぎが終わらんと感じるのは、終点を決めておらんからでな。書くことは大きく2種類しかない。書類の在り処と、運用の癖じゃ。
2種類だけ、ですか。数え上げたらきりがない世界だと身構えていました。

分けるのには理由があってな。書類は、場所さえ分かれば後任が自分で辿れる。じゃが運用の癖は、引き継ぐ人の記憶の中にしか残っておらん。 だから後者のほうが、実は引き継ぎの本体なんじゃ。
逆でした。書類のほうが重そうに見えるのに、実は場所を書けば済むんですね。
そして何より大事なのが終点じゃ。終わりは、後任に口で説明し終えたときではない。会社に残すべきことを文書にして、上長へ引き渡したときじゃ。 そう決めておかんと、終点はいつまでも先へ逃げていくからのう。
書類の在り処
まずは書類のほうから。場所と、直近の状況が分かればよい。これは漏れを防ぐための型で、これだけやれば済むという一覧ではない。 職場によって扱うものは変わるでな、当てはまるものを埋めて、足りんものは足していくとよいぞ。
相談者さんが書かれていた「麻薬の帳簿も保健所に出した書類も、置き場所を知っているのは私だけ」というのは、まさにこのリストのことですね。一覧になっていれば、そこから埋めていけそうです。
運用の癖
こちらが本体じゃ。手順書には載っておらんが、知らんと現場が止まるものを並べていく。
!引き継ぎ書に書く「運用の癖」の例
発注のタイミングと在庫の回し方、不動在庫の扱い
卸のMS(医薬品卸の営業担当)や門前医療機関の連絡経路と、実際に話が通る相手
疑義照会や処方変更で、この門前ではこう対応する、という慣例
シフトの組み方と、勤務可能な時間・固定休など、シフト作成に必要な情報
本部への定例報告の内容と締切
分包機・冷蔵庫・レセコンが止まったときの連絡先と、実際に対応が早い担当
「実際に話が通る相手」って、書き残してもらえたらありがたいです。薬局で働いている友人も、前任者が辞めたあとに一番困ったのは連絡先そのものではなく、誰に言えば話が早いかだったと言っていました。
そこが埋まっておれば、後任は初日から動ける。この2分類を土台に、自分の店で要る項目を洗い出して引き継ぎ書にまとめ、上長へ渡す。そこまでが自分の仕事じゃ。 後任が最終出勤日までに決まれば直接説明すればよいし、決まらんかったら文書を残しておけばええ。
「後任がいない」と言われたら、返すのは3点だけ
引き止められたときに、長い説明は要らん。伝えるのは3点だけじゃ。
3点だけ、ですか。……てっきり、納得してもらうまで説明する場面だと。
🗣️
「後任がいない」と言われたときの返し方〇月〇日で退職します。引き継ぎ書を作って〇日までにお渡しします。後任の方が決まっていれば、直接の引き継ぎもします。
……本当に短いですね。でも、これなら言えそうです。相手を説得しようとすると言葉に詰まりますけど、事実を3つ並べるだけなら。
それでええんじゃ。なぜ3点で足りるのか。会社が本気で動き出すのは、「いつまでに人を用意せねばならんか」が確定したときじゃからな。 日付が無いうちは、その店舗の募集の優先順位はなかなか上がらん。逆に日付が入れば、人繰りの計画に載る。
待っているあいだ会社が動かなかったのは、意地悪だったわけではなくて、動かす材料が無かったということですか。
そう見たほうが実際に近い。わしの見てきた範囲でも、「後任が決まるまで」と言われた店で、日付を切った人から順に会社が本気で人を動かしておった。
先に動くのは、待った人ではなく日付を出した人のほうだったんですね。……ただ、それで「早々に見切りをつけた人」と思われないでしょうか。
そこは案ずるな。辞めたあとの評判を決めとったのは、辞めた時期ではなく、引き継ぎ書がどれだけ丁寧だったかじゃった。
早く辞めたかどうかで責められるのではなく、残したものの質で見られるんですね。それなら、日付を置くことに引け目を感じなくてよさそうです。
退職日が決まった日から、転職活動は動き出せる
退職日が決まると、変わることがひとつある。入社可能日を答えられるようになることじゃ。
あっ。相談者さんが「いつから働けますかと聞かれると答えられず、応募まで進めない」と書かれていたところですね。
そこじゃ。この問いに答えられんと、応募も面接も先に進まん。逆に「〇月〇日で退職予定なので、翌月から勤務できます」と言えれば、その日から選考は動き出す。引き継ぎ期間と入社日の重なりも、退職日が先に決まっとれば逆算できるでな。
転職活動が止まっていた原因も、同じところにあったんですね。後任ではなく、日付。
そこが動き出せば早いぞ。それにな、管理薬剤師として引き受けてきた在庫の管理、行政への対応、スタッフの調整は、いずれも具体的な実務経験として説明できるものじゃ。 役職を持たん形で応募するとしても、話せる中身があるのは強いぞ。
引き止められるほど必要とされていた、ということでもありますもんね。
そういうことじゃ。相談者さんのように登録だけして止まっておった人も、日付が入れば今日から応募に進める。まだ応募せんでも構わん。どんな選び方があるかを知っておくだけでも、次の一歩は軽くなるぞ。
🔍比較ガイド薬剤師転職サイトの選び方・使い方
登録から内定まで、自分に合うサイトの選び方を解説
まとめ:会社の未完了は、あなたの退職日を止めない
この記事のまとめ
- 1後任がいなくても辞められる。止まっているのは後任ではなく退職日
- 2管理者を用意するのも交代の届出も、負っているのは薬局開設者であって退職者ではない
- 3退職日は日付で書面に置く。「後任が決まるまで」を条件にしない
- 4引き継ぎは文書に落とす作業。会社へ引き渡せば、後任を待たなくてよい
会社にはまだ終わっておらんことがある。後任の採用も、届出も、加算の要件をどう保つかもな。じゃがそれは、会社の未完了じゃ。 相談者さんの未完了は、日付を置いていないこと、ただそれだけじゃった。
後任が見つからないと動けない、と思っていたのが逆だったんですね。日付を置くことが、相手を急かすことではなく、自分の側を終わらせることだったなんて。
よくまとまったのう。日付を置き、引き継ぎ書を作り、変更日を確認する。この3つが済めば、止まっとったものは動き出す。 あとは、行き先を選ぶだけじゃ。
🔍比較ガイド薬剤師転職サイトの選び方・使い方
登録から内定まで、自分に合うサイトの選び方を解説