管理薬剤師が毎日最後の一人になりやすいのには理由があります。ただし「管理薬剤師だから残業代は出ない」は別の話。薬機法の管理者と労働基準法の管理監督者の違いを整理し、明日からできる3つの確認手順をまとめました。
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読者からの相談調剤薬局で管理薬剤師をしています。薬剤師は自分を入れて3人です。スタッフには「先に上がって」と声をかけて、そのあと在庫を締めて、帳簿を合わせて、日中に書けなかった薬歴を書いて、本部に日報を出して、鍵を閉めるのはいつも自分です。役職手当は2万円ついていますが、時間外手当はありません。上司に聞いたら「管理職だから残業代は出ない」と言われました。管理薬剤師って、こういうものなんでしょうか。
📌この記事のポイント
- 管理薬剤師が最後まで残るのは段取りではなく、最終確認が集中しやすい職場の構造
- 薬機法の「管理者」と労働基準法の「管理監督者」は別物。肩書きは残業代なしの根拠にならない
- 記録・給与明細・就業規則の3つを見れば、自分の扱いは自分で確かめられる
まず結論:残るのは段取りのせいではない。「残業代なし」の扱いは確かめられる
まず結論から言うぞ。管理薬剤師が毎日最後の一人になるのには、はっきりした理由がある。薬局を管理する責任が管理薬剤師にあるぶん、閉局後の最後の確認がそこへ集まりやすいんじゃ。
最後の確認が集まる…。じゃあ、段取りを工夫しても減らないってことですか?
誰が何をやるか決まっておらん職場ではな。早く動いても、最後に残る分はなかなか減らん。そこはこの方の手際の問題ではない。
それを聞くだけで少し楽になる気がします。でも、この方が引っかかっているのは「残業代が出ない」ほうですよね。
よい着眼じゃ。そして、そこがこの記事のいちばん大事なところでな。「最後まで残る」ことと「だから残業代は出ない」は、まったく別の話なんじゃ。
別の話? 管理職だから残業代がない、っていうのは……よく聞く話だと思っていました。
薬機法が定める薬局の「管理者」と、労働基準法が定める「管理監督者」は、名前が似ておるだけの別物じゃ。管理薬剤師に指定されたことは、労働基準法上の管理監督者になったことを意味せん。
えっ、名前が似ているだけなんですか。同じものだと思っている人、多そうです。
多いのう。じゃからこの記事では、順を追って見ていく。まず、なぜ管理薬剤師だけが最後まで残るのか。次に、「管理者」と「管理監督者」はどう違うのか。そのうえで、自分の扱いを確かめる方法と、会社への聞き方、それでも変わらんときの職場の選び方じゃ。
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「段取りが悪いから」ではない——最後の一人になる仕組み
ここでは、なぜ自分だけが残ることになるのかを、仕組みの側から見ていこう。残業が多い理由の話ではなく、「同じ職場におるのに、なぜ自分の分だけ残るのか」の話じゃ。
管理者は職場にひとり。ただし「実務も一人で」ではない
薬局には管理者を置くことになっておって、その管理者はその薬局を実際に管理する立場にある。薬機法——正式には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律じゃが——その第8条第1項に書かれておる。
保健衛生上の支障が生じんように従業者を監督し、構造設備や医薬品などの物品を管理し、その薬局の業務について必要な注意をせよ、という内容じゃ。さらに同じ法律の第7条第4項では、薬局の管理者はその薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事してはならん、とも定めておる。都道府県知事の許可を受けた場合は別じゃがな。
つまり管理者は、その薬局に専任で置かれる一人、という前提なんですね。
その通りじゃ。じゃから、管理の責任そのものを今日だけ誰かに代わってもらう、というわけにはいかん。
……あ。じゃあ閉局後の作業も、結局その人がやるしかないってことですか?
そこは分けて考えてほしいんじゃ。責任が管理薬剤師にあることと、作業をすべて本人がやることは別でな。厚生労働省の通知でも、ほかに薬剤師を雇っておる薬局では、管理薬剤師の不在中はその薬剤師が調剤や販売にあたることが想定されておる。
えっ。「管理薬剤師だから最後まで残るしかない」というのは、法律で決まっている話ではないんですね。
そういうことじゃ。法律が定めとるのは責任の所在で、誰が何時まで残るかは職場の体制の話じゃ。ただし責任があるぶん、最後の確認は管理薬剤師に寄りやすい。ここが混ざると「管理薬剤師なんだから仕方ない」で止まってしまう。
責任が集まることと、作業が集まることは、同じではない……。分けて考えたことがなかったです。
閉局後の仕事は、分担できるものと最終確認が要るものに分かれる

閉局後に残る作業を並べてみると、性質の違うものが混ざっとることがわかる。まず、スタッフに分担できるものからじゃ。翌日の調剤準備、分包機まわりの清掃、担当した人が書ける分の薬歴。
問題は残りじゃ。麻薬・向精神薬の帳簿の突き合わせ、在庫と発注の最終確定、保健所など行政とのやりとり、管理者名義で出す本部への報告。この手のものは、手を動かす部分は分担できても、最後に管理薬剤師の確認が要る。
冒頭のお便りの「在庫を締めて、帳簿を合わせて」は、まさにそっち側ですね……。
そこなんじゃ。ただな、こちら側も法律で管理薬剤師の専属と決まっとるわけではない。麻薬の帳簿にしても、備え付けと記載の義務を負うのは麻薬小売業者、つまり薬局のほうじゃ。
え、そうなんですか。てっきり管理薬剤師個人に課された義務だと思っていました。
義務を負うのは薬局で、誰が手を動かすかは職場の決め方次第じゃ。じゃが分担が決まっておらん職場では、この一群がまるごと管理薬剤師のところへ残る。「もっと早く回せば帰れるはず」と自分を責めても変わらんのは、そのためじゃ。
自分の段取りではなく、分担が決まっていないほうの問題なんですね。それを知らないと、ずっと自分のせいだと思ってしまいそうです。
わしが調剤薬局におった頃も、スタッフを帰したあとの静かな店で帳簿を合わせる時間が、いちばん長かった。誰が何を締めるか決めておけばよかったと気づいたのは、ずっと後じゃったよ。
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「管理薬剤師」と労働基準法の「管理監督者」は別のもの
ここからが、この記事でいちばん伝えたいところじゃ。「管理職だから残業代は出ない」と言われたとき、その説明が前提にしとる言葉を、一度ほどいておこう。
管理職って残業代が出ないものじゃないんですか? 私もそう思い込んでいました。
それが「管理監督者」の話でな。管理薬剤師とは別物なんじゃ。表にして並べてみよう。
2つの言葉が指しているものの違い
薬機法の「薬局の管理者」と労働基準法の「管理監督者」の違い
| 薬機法の「薬局の管理者」 | 労働基準法の「管理監督者」 |
|---|
| 根拠 | 薬機法 第7条・第8条 | 労働基準法 第41条第2号 |
| 目的 | 医薬品と業務の品質を管理し、保健衛生上の支障を防ぐ | 経営者と一体的な立場にある人を、労働時間の規制の外に置く |
| 誰が決めるか | 薬局開設者が指定し、行政に届け出る | 肩書きではなく、実際の権限・働き方・待遇で判断される |
| 労働時間規制との関係 | 関係しない(労働時間の規定は通常どおり適用される) | 労働時間・休憩・休日の規定が適用されない |
根拠になる法律も、目的も、決まり方も違うんですね。並べてみると、混ざりようがないくらい別物です。
そういうことじゃ。薬事の責任者であることと、労働時間の規制から外れることは、別々に判断される。管理薬剤師に指定されたからといって、自動的に管理監督者になるわけではない。
管理監督者かどうかは、肩書きではなく実態で決まる
では管理監督者とは何か。労働基準法の第41条は、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しない人として、第2号に「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」を挙げておる。
「監督若しくは管理の地位」……。会社が「あなたはそれです」と決めるものなんですか?
そこが肝心でな。会社がそう言ったかどうかでは決まらん。実際にどんな権限を持ち、どんな働き方をし、どんな待遇を受けとるかで判断される。しかもこの要件は一般に思われとるより厳しくて、裁判で「管理監督者にはあたらない」と判断された例は少なくないんじゃ。
役職がついていることと、法律上の管理監督者であることはイコールじゃない。ここ、いちばん誤解されているところかもしれません。
国が示した判断要素に当てはめてみる
では実態はどう見るのか。参考になる行政の資料があるぞ。厚生労働省が平成20年9月9日付けで出した「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達じゃ。基発第0909001号という番号がついておる。
もともとはチェーン店の店長を念頭に置いたものじゃ。じゃが、複数の店舗を展開する会社で、一つの店を任され、パートやアルバイトと一緒に現場に立つ——という状況は、チェーン薬局やドラッグストアの管理薬剤師にもよく当てはまる。
この通達には、管理監督者にあたらないことを示す要素が並べてある。しかも同じ重みではなくてな。判断を大きく左右する「重要な要素」と、それを補う「補強要素」に分けて示されておる。
!管理監督者性を否定する「重要な要素」(多店舗展開する小売業等について厚生労働省が示した通達より)
職務内容:アルバイト・パート等の採用に、実質的な責任と権限がない
職務内容:解雇に関する事項が職務内容に含まれず、実質的にも関与しない
職務内容:人事考課の制度がある場合に、その考課に実質的に関与しない
職務内容:勤務割表の作成や時間外労働の命令に、実質的な責任と権限がない
勤務態様:遅刻・早退で減給の制裁や人事考課でのマイナス評価を受ける
待遇:時間単価に換算した賃金額が、アルバイト・パート等の賃金を下回る
採用面接に同席はするけれど、採るかどうかは本部が決める——というのはよく聞く話です。シフト表は作っても、残業を命じる権限まではない。遅刻したら引かれるのに、時間の裁量はない。経営者と一体、という感じからは遠いですね。
待遇の項目も見ておくとよい。時間単価が最低賃金を下回る場合は「極めて重要な要素」とされとる。手当が2万円で、残った時間で割ったらいくらになるか——冒頭の方も、まさにそこを考える立場じゃな。
当てはまる項目が多いほど、管理監督者にはあたらない方向に傾く、ということですか。
そう単純でもないんじゃ。項目を数えて何個以上なら、という表ではなくてな。重要な要素がひとつあるだけで、大きく傾くこともある。
じゃあ逆に、どれにも当てはまらなければ管理監督者ということになるんですか?
それも違う。否定する要素が見当たらんからといって、直ちに管理監督者だと決まるわけではない、と通達にはっきり書いてある。「当てはまったから自分の職場は違法だ」ではなく、「確認する理由がある」くらいに受け取ってほしい。
都道府県労働局や労働基準監督署に置かれとる総合労働相談コーナーや、労働問題を扱う弁護士じゃな。そこは専門家の領分じゃ。
わかりました。……あと、もし本当に管理監督者だった場合は、もう何もないんですか?
いや、それがそうでもない。第41条が適用しないとしとるのは労働時間・休憩・休日に関する規定であって、深夜の割増賃金や年次有給休暇はその範囲に入っておらん。
つまり、管理監督者にあたる場合でも、深夜まで残った分の割増賃金と、有給の権利は残るということですか。
その通りじゃ。もうひとつ触れておくと、役職手当が「残業代の代わり」として払われとるケースもある。固定残業代、みなし残業と呼ばれる仕組みじゃな。
それって、手当を出していれば何時間残っても同じ、ということになるんですか?
ならんのじゃ。確かめるのは3つでな。通常の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる部分を判別できるか。何時間分の時間外労働に対する対価なのか。その時間を超えた分は別途支払われる仕組みか。「手当を出しとるのだから何時間残っても同じ」という運用なら、確認する理由がある。
手当の中身が分かれて読み取れるかどうか。そこを見ればいいんですね。
明日からできる3つの確認
当てはまりそうだと感じたなら、やることは3つじゃ。いきなり話し合いに行く必要はない。会社と交渉する前に、まず手元の事実をそろえる。負担の軽い順に並べてあるぞ。

A. 終業時刻と閉局後にやった作業を記録する
1つ目。今日から、店を出た時刻と、閉局後にやった作業を書き留めることじゃ。会社のタイムカードとは別に、自分の手元に残す。これが肝じゃ。
「8月15日、退出20時40分、閉局後は麻薬帳簿・在庫締め・薬歴12件・日報」。この程度で十分じゃ。スマホのメモでも手帳でもよい。難しいことをしようとすると続かんからな。
ひとつだけ注意がある。記録に患者さんの氏名など、個人が特定できる情報を書かんことじゃ。「薬歴12件」のように、件数や作業名だけにとどめる。
それは大事ですね。……この記録って、あとで何に使うんですか?
会社に確認するときにも、職場を変えることになったときにも効いてくる。それに、未払いの賃金には時効があってな。あとから遡れる期間には限りがある。気づいた時点で残し始めておくほど、選べる手は多く残るんじゃ。
B. 給与明細で時間外手当と固定残業代を見る
2つ目は、直近の給与明細を開くことじゃ。見るのはこの4点じゃな。
- 役職手当(管理薬剤師手当)が、どういう名目で書かれているか
- 時間外手当・深夜手当の欄はあるか。あるとして、金額は入っているか
- 固定残業代(みなし残業)にあたる部分が、通常の賃金と分けて読み取れるか
- その部分が何時間分の対価か。超えた月に、超過分が別途支払われた形跡があるか
さっきの「判別できるか」が、ここで効いてくるんですね。
そうじゃ。「役職手当だけがあって、時間外手当の欄そのものがない」「固定残業代とあるが、何時間分かも超過分の扱いもわからん」——こういう状態は、確認する価値がある。毎月受け取っておるのに、意外とちゃんと見ておらん書類じゃからのう。
C. 就業規則で「管理監督者の範囲」を確認する
3つ目は就業規則じゃ。賃金規程と、入社時の労働条件通知書も一緒に見るとよい。見るのは、管理監督者の範囲がどう定められておって、自分がそこに含まれる前提になっとるかどうかじゃ。
もし自分が含まれる書き方になっていたら、そこで話は終わりですか?
いや、そこが肝心でな。就業規則に「管理監督者」と書かれておっても、それだけで労働基準法上の管理監督者になるわけではない。決まるのは、さっき見た実態のほうじゃ。
就業規則って、見せてくださいと言っていいものなんですか。ちょっと身構えてしまいそうです。
就業規則は、働く人がいつでも見られる状態に置いておくものとされとる。「見せてください」と言うのは、特別なことではない。事務所の棚にファイルがある、社内システムから開ける、という会社も多いはずじゃ。
記録を取って、明細を見て、規程を開く。3つとも、誰かと交渉しなくてもできることですね。
確認した結果を持って、会社に聞いていい
材料がそろったら、上司や本部に確認してよい。ここは対立ではなく、事実の確認として聞くのがうまくいきやすい。
どういう聞き方がいいんでしょう。角が立たないか、気になってしまって……。
3つ用意しておこう。「自分は労働基準法上の管理監督者として扱われているのでしょうか」。「役職手当は固定残業代を含んでいますか。含むなら何時間分で、超えた分はどう支払われますか」。「閉局後の作業時間は、労働時間としてどう扱われていますか」。
全部、事実を尋ねる形になっていますね。責めている感じがしません。
聞くこと自体は、後ろめたいことでも、会社を疑うことでもない。自分の労働条件がどうなっとるかを知るのは、働く人として当然の確認じゃ。前の説明が「管理職だから」の一言だったのなら、その中身を尋ねとるだけ、という立て付けで十分じゃな。
そのときは、都道府県労働局や労働基準監督署に置かれとる総合労働相談コーナーや、労働問題を扱う弁護士に相談する道がある。いきなり請求するのではなく、状況を説明して見立てを聞くだけでもよい。この記事で扱えるのは判断の材料までで、個別のケースが違法かどうかは、記録と規程を実際に見た専門家でないと言えんからのう。
材料があれば、相談する側も話しやすいですね。最初に「1日1行でいい」と言われた記録が、ここまで効いてくるとは思いませんでした。
それでも変わらないなら、「帰れる職場」を選び直していい
さて、確認しても扱いが変わらんときの話をしよう。実を言うと、社内でできることはあまり多くない。
そうなんですか? 話が通じれば変わりそうな気もしますけど……。
閉局後の分担を決めるのも、人を増やすのも、判断するのは会社のほうじゃからな。「役職を持ったまま帰れるようになる」には、体制そのものが変わるのを待つことになる。
ああ……最初のセクションで出てきた「分担が決まっていない」話が、ここにも効いてくるんですね。
よくつながったのう。そこで残るのが、環境を選び直すという選択肢じゃ。管理薬剤師でも定時前後に帰れる職場は実在する。違いは業態ではなく、薬剤師の人数と閉局後の分担、そして手当と残業代がどう分けられとるかにあるんじゃ。
!「帰れる職場」かどうかを求人段階で確かめる項目
その職場に薬剤師が何人いるか
閉局後の作業の分担が決まっているか(帳簿・在庫・報告を誰がやるか)
管理薬剤師に時間外手当が付くか。役職手当とは別立てになっているか
固定残業代がある場合、何時間分か。超過分は支払われるか
最終受付時刻と閉局時刻の間に、片付けの時間が取られているか
平均残業時間を数字で開示しているか
「残業少なめ」みたいな言葉ではなくて、全部たしかめられる形になっていますね。
そこが大事でな。求人票だけではわからん項目もあるが、面接や転職エージェントを通じて聞けば確認できる。「残業は少なめですか」ではなく、「閉局後の帳簿と報告は誰が担当していますか」と具体的に聞くと、実態が見えやすい。
それにな、ここまでやってきたことは転職の場面でも無駄にならん。記録を取り、規程を確認し、会社に聞いた——という経緯は、面接で「何に困って、何を試したのか」を具体的に話せる材料になる。不満を並べる転職理由よりも、ずっと伝わるんじゃ。
改善しようとした人、として見てもらえるということですね。
そういうことじゃ。いきなり応募する必要はない。まずは求人票のどこを見ればよいかを知るところからで十分じゃ。
🔍比較ガイド薬剤師転職サイトの選び方・使い方
登録から内定まで、自分に合うサイトの選び方を解説
まとめ:体制はすぐ変えられなくても、扱いは確認できる
この記事のまとめ
- 1最後の確認が管理薬剤師に集まる職場では、工夫だけでは残業は減りにくい
- 2薬機法の「管理者」と労働基準法の「管理監督者」は別の概念
- 3管理監督者かは肩書きでなく実態で決まり、要件はかなり厳しい
- 4記録・給与明細・就業規則の3つで、自分の扱いは確かめられる
最後の一人になる体制そのものは、一人の工夫ですぐ変わるものではない。じゃが、その時間がどう扱われとるかは、今日から確かめられる。記録を1行ずつ残して、給与明細を見て、就業規則を開く。それだけで、次に何を聞けばよいかがはっきりするんじゃ。
「仕方ない」で終わらせなくていいんですね。すぐには変えられない部分と、確かめられる部分が分かれているとわかっただけで、気持ちがずいぶん違います。
確認した結果、扱いが変わるならそれがいちばんよい。変わらんなら、そのときは職場を選び直してよい。どちらに転んでも、手元に残した記録は無駄にならんからのう。
今日の帰りに1行書くところから始められる、というのがいいですね。
🔍比較ガイド薬剤師転職サイトの選び方・使い方
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