ドラッグストア薬剤師のノルマがきついときは、目標の重さと未達時の扱いを分けて考えることが大切です。威圧的な叱責や自腹での購入が問題になりうるケース、記録の残し方と相談先、転職先の面接で確かめたい5つの質問を紹介します。
💬
読者からの相談 調剤併設のドラッグストアで働いて3年目の薬剤師です。健康食品や推奨品の販売、アプリ会員の登録に毎月ノルマがあって、届かない月は朝礼で名前を出され、エリアの担当者からは「足りない分はどうする?」とメールが来ます。同僚には足りない分を自分で買っている人もいて、薬剤師なのに要らない物を勧めている気もするし、これはどこのドラッグストアでも我慢するものなのか、うちの会社がおかしいのか分かりません。
📌 この記事のポイント
ドラッグストア薬剤師のノルマは「目標の重さ」と「未達のときの扱い」に分けて考える 人前で威圧的に繰り返し叱られることや、断れない状況で自腹で商品を買わされることは、問題になりうるので記録して相談する 目標の重さなら、店長やエリアの担当者を通さず、本社の窓口で目標を変えられるか確かめる 1 まず結論:ノルマの目標自体はありうるが、未達で人前で威圧的に叱る・自腹を断れなくするのは普通とは言えない 2 今課されているノルマを5項目で書き出し、きつさが「目標の重さ」と「未達のときの扱い」のどちらから来ているかに印を付ける 3 ノルマの数字が重いだけなら業務指示の範囲に入りうる。店長やエリアの担当者を通さず、本社の窓口で変えられるか確かめる 4 ノルマ未達のときの叱責や自腹の購入について、厚労省の資料は問題になりうる例を挙げている 5 移るなら業態名で決めず、ノルマの中身と未達のときの扱いを求人ごとに確かめる 6 まとめ:未達のときの扱いがつらいなら記録して相談、目標の重さなら店長やエリアの担当者を通さず本社で変えられるか確かめよう まず結論:ノルマの目標自体はありうるが、未達で人前で威圧的に叱る・自腹を断れなくするのは普通とは言えない 今日は、調剤併設のドラッグストアで3年目の相談者さんからじゃ。推奨品や会員登録の目標に届かないと、朝礼で名前を出され、エリアの担当者からもメールが来る。足りない分を自分で買う同僚もいる、という相談じゃな。
毎月それが続くのはしんどいですね…。「これって普通なの?」が分からないのも、つらそうです。
先に答えを言っておこう。ドラッグストア薬剤師の「ノルマがきつい」には、2つのことが混ざっておる。目標の数字そのものの重さ と、未達のときの扱い 、つまり叱責の仕方や自腹での購入の打診じゃ。
数字が重いのと、届かなかったときの扱いがつらいのとでは、別の話なんですね。
そうじゃ。目標の数字は、度を越さない限り、会社の業務指示の範囲に入りうる。一方、人前で大声で威圧的に繰り返し責めることや、断れない形で自腹で買わせることは、厚生労働省の資料が問題になりうる例として挙げておる。目標があること自体はありうるが、未達のときのそうした扱いは普通とは言えん。
「全部我慢するか、全部おかしいか」の二択じゃなかったんですね。
まず、今の目標を5つの項目で書き出し、つらさを感じる項目に印を付ける。未達のときの扱いがつらいなら、記録を残して相談する。
目標の重さの側なら、店長やエリアの担当者を通さず、本社の人事面談や相談窓口で、目標を変えられるかを確かめる。移ると決めたら、求人ごとに目標の中身を確かめるんじゃ。
今課されているノルマを5項目で書き出し、きつさが「目標の重さ」と「未達のときの扱い」のどちらから来ているかに印を付ける 数字に追われると、何がつらいのか考える余裕もなくなるものじゃ。今夜1回だけ、今の目標を思い浮かべながら、次の5項目を埋めてみるとよい。
今の目標を5項目で書き出す
項目 書く内容の例 どちらの側か ①何の目標か 推奨品・プライベートブランド(PB)商品・健康食品などの販売/アプリ・会員の登録 目標の重さ ②個人の目標か、店の目標か 自分の数字か、店全体の数字か 目標の重さ ③評価・賞与への反映 目標の達成度が評価や賞与に反映されると言われているか 目標の重さ ④未達のときに起きたこと 叱責の場所と言い方、メール、店舗巡回が増えたなど 未達のときの扱い ⑤自分で買う打診 足りない分を買うよう言われたか、ほのめかされたか 未達のときの扱い
上の3つが「目標の重さ」、下の2つが「未達のときの扱い」に分かれているんですね。
書いたら、つらさが強い項目に印を付けるんじゃ。ただし、印の数だけで決めてはいかん。④⑤に威圧的な叱責や断れない自腹の打診があるなら、①〜③のほうに印が多くても、記録して相談することを考える。そうした問題がなく、目標の数字そのものがつらいなら、目標を変えられるか確かめるんじゃ。
③の「賞与への反映」は、未達のときの扱いのようにも感じます。
目標の達成度を評価に入れること自体は、それだけで問題とは言いにくい。じゃから③は「目標の重さ」の側に置く。問題になりうるのは主に④⑤の側じゃ。ただ、①〜③でも、到底達成できない目標に不利益な扱いが付くなら話は別じゃ。
「賞与に響くから違法」ではないんですね。相談者さんだと、印は④⑤に付きそうです。
朝礼での名指しは④じゃ。エリアの担当者のメールは、叱り方なら④、自分で買えという意味なら⑤にも書く。目標が個人か店か、達成度が賞与に反映されるかは相談文からは分からんから、確かめて埋める項目になる。
「要らない物を勧めている気がする」も、どこかに書いておきたいところです。
その違和感は、おかしなものではない。①の横にメモしておけばよい。移るときに「何の目標があるか」を確かめる理由になる。
書き出すだけで、自分のつらさを少し外から見られそうです。
しんどくて書けない日は、無理に書かんでよい。眠れない、落ち込みが続くといった状態なら、書き出しより先に受診するんじゃぞ。
つらいのは目標の数字?未達のときの扱い?分けると次の一手が決まる ノルマの数字が重いだけなら業務指示の範囲に入りうる。店長やエリアの担当者を通さず、本社の窓口で変えられるか確かめる ここからは、④⑤に問題になりうる扱いはなく、目標の数字そのものがつらい人の話じゃ。数字が重いと、自分の力が足りないように感じてしまうものじゃな。
目標が高すぎると、自分が悪いのか会社が悪いのか、分からなくなりそうです。
厚生労働省のパワハラ指針には「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない」とある。当たらない例には、育成のために少し高いレベルの業務を任せることや、繁忙期に一定程度多い業務を任せることも挙がっておる。この整理からは、目標を課すこと自体は業務指示の範囲に入りうる、と読み取れる。
少し高い目標くらいなら、指導の範囲なんですね。重すぎる場合が気になります。
重さも度を越せば別じゃ。指針は、当たる例として「新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること」を挙げておる。
新卒の例なので、3年目の相談者さんにそのまま当てはまるわけではなさそうです。
そうじゃ。読み取れるのは、到底達成できない目標と厳しい叱責の組み合わせが問題視されている、というところまでじゃ。そういう目標に厳しい叱責や不利益な扱いが付いているなら、「目標の重さ」に印が多くても、記録して相談するんじゃ。
重さの側でも、度を越せば相談する側になるんですね。
度を越さない重さなら、店長やエリアの担当者を通さず、本社の人事面談や相談窓口で、目標の単位(個人か店か)や対象を変えられるかを確かめる価値はある。
目標を課している店長やエリアの担当者には、言いにくいですもんね。
本社の人事面談や相談窓口に聞く機会がなければ、社内での交渉にこだわる必要はない。移り先を「何の目標があるか」で選べばよいんじゃ。
管理薬剤師で店長も兼ね、店の売上目標を課す側にも立っている方は、こちらの記事で店長業務の減らし方を確認できます。
あわせて読みたいドラッグストアの管理薬剤師が店長兼務できついのはなぜか|店長業務を減らす手順
管理薬剤師と店長を兼ね、店の売上目標の責任も負っている方へ。管理薬剤師と店長の仕事が重なる理由と、店長業務を減らすための手順を解説します
ノルマ未達のときの叱責や自腹の購入について、厚労省の資料は問題になりうる例を挙げている ここからは、未達のときの叱責や自腹での購入がつらい人の話じゃ。人前で責められたり、自腹を迫られたりするのは、数字以上にこたえるものじゃな。ここで見る厚労省の資料は2つある。パワハラ指針と、厚労省のサイトに載っている都道府県労働局・労働基準監督署のリーフレット(令和7年3月)じゃ。
ノルマの不足分を自腹で買わせることは、2026年10月1日から適用の改正で、パワハラに当たりうると厚労省の指針に明記された 商品の買い取り強要等 とは、会社が働く人に、その人の自由な意思に反して自社の商品やサービスを買わせることじゃ。パワハラ指針は、2026年10月1日から適用される改正で、これに関わる言動がパワハラの3つの要素をすべて満たす場合はパワハラに当たる、と明記した。
この10月から適用されたんですね。3つの要素というのは、何ですか?
優越的な関係を背景にした言動であること、業務上必要かつ相当な範囲を超えていること、働く人の就業環境が害されること、の3つじゃ。
そうじゃ。リーフレットのほうは、問題になりうる事例にCase1〜4の番号を付けて挙げておる。自腹に関わるのは次の3つじゃ。リーフレット自身が「各事例はあくまで例示」と断っておるし、表現の強さも事例ごとに違うぞ。
Case1(立場を利用して不要な商品を買わせた):売買契約が公序良俗(社会の常識的なルール)に反して無効となり、会社の損害賠償責任が認められる可能性がある。労使協定(会社と従業員代表の取り決め)を結ばずに購入代金を賃金から差し引くのは、賃金の全額払いを定めた労働基準法24条の違反となる。本人が直接払う形でも、断れない状況で買わされているなら「適切ではありません」 Case2(購入を断ったことを理由に懲戒処分や解雇をした):懲戒権や解雇権の濫用(処分する権限の行き過ぎ)として、無効になるものと考えられる Case3(未達の不利益を示された結果、本人が自分で購入した):本人が高額な購入を繰り返しているのを会社が知りながら放置すれば、売買契約が無効となり、会社の損害賠償責任が認められる可能性がある 給料から差し引くのは「違反となる」、断った人の処分は「無効になるものと考えられる」、断れずに払うのは「適切ではありません」…。書き方の強さが違うんですね。
じゃから「自腹は全部違法」とは言えん。パワハラに当たるかも、3つの要素がそろうかで決まる。
それでも、相談者さんの職場の話は記録しておいたほうがよさそうです。
「足りない分はどうする?」が自分で買えという意味なら、商品の買い取り強要等に当たりうる。同僚のように自分で買う形でも、断れない状況なら⑤に書いておくとよい。
ノルマ未達で人前で威圧的に叱る・未達だけで懲戒することは、厚労省の指針と労働局のリーフレットが問題になりうる例に挙げている 次は叱責の仕方じゃ。パワハラ指針は「精神的な攻撃」に当たる例を4つ挙げておる。そのうち、相談者さんの場面に近いのは次の2つじゃ。
他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること 朝礼で名前を出されるのが、これに当たるかどうかが気になります。
名前を出されたことが、すぐにパワハラになるわけではない。指針は、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲の指導は当たらない、としておる。じゃから④には、人前で大声で叱られたのか、それが繰り返されたのか、能力を否定するメールが複数の人に送られたのかを書き分けておくとよい。
どんな言い方だったかまで残すほうが、相談しやすそうです。
未達を理由にした処分については、リーフレットが次の2つを挙げておる。
未達だけを理由にした懲戒:「単純にノルマ未達成だけを理由に」した懲戒処分は、就業規則に規定があっても、無効となる可能性がある 達成が難しいノルマと不利益な処分(Case4):現実的に達成が難しいノルマを設定し、未達で人事上の不利益な処分をすることにしている場合、ノルマの設定が会社の命令の行き過ぎ(業務命令権の濫用)として無効となる可能性がある。達成を指示すること自体が、損害賠償の対象(不法行為)になる可能性もある 就業規則に書いてあっても、未達だけを理由にした懲戒処分は無効になりうるんですね。辞めさせられるのではという不安も残りそうです。
未達だけを理由にした解雇については、リーフレットに直接の記述はない。解雇まで含めた自分の場合の見通しは、都道府県労働局などにある総合労働相談コーナーで個別に相談するとよい。
ノルマ未達での叱責や自腹の打診が問題になりうると思ったら、その日のうちに記録を残し、社内の窓口か総合労働相談コーナーへ相談する 叱責や自腹の打診が問題になりうると思ったら、その日のうちに次を残しておくとよい。
日付と時刻 言われた内容(なるべくそのままの言葉。指導の中身と叱り方は分けて) その場にいた人 買った物・金額・レシート メールやチャットの画面 記憶が薄れる前に、ということですね。お客さんや患者さんのことも書いてしまいそうですが…。
お客さんや患者さんの名前など、個人情報は書かんようにな。
記録ができたら、相談先じゃ。まずは社内の相談窓口じゃな。相談窓口をあらかじめ定めて働く人に知らせることは、パワハラ指針が会社の講ずべき措置の1つとして挙げておる。
でも目標を課しているのがエリアの担当者だと、社内の窓口に相談しても、その担当者に相談内容が伝わりそうで、相談者さんは怖いですよね。
目標を課している本人を通さず、本社の相談窓口か総合労働相談コーナーへ相談すればよい。総合労働相談コーナーは都道府県労働局や労働基準監督署の中にあって、パワハラを含む労働問題全般を扱っておる。予約不要・無料で、面談か電話で相談できるぞ。
相談するのと並行して、移る準備を始めてもかまわんぞ。
叱責がつらく、上司から離れることも考えている方は、こちらの記事で相談の進め方と判断の基準を確かめてください。
あわせて読みたい薬剤師がパワハラ上司から逃れるには?転職で環境を変える判断基準
薬局で起きやすいパワハラのパターンと、社内・外部の相談窓口、転職で環境を変える判断基準を解説します
移るなら業態名で決めず、ノルマの中身と未達のときの扱いを求人ごとに確かめる 次も同じ思いをするのでは、と思うと、移るのも怖いものじゃ。じゃが、ドラッグストアのノルマの有無や厳しさを、業態別や規模別に数えた公的な統計はない。
「大手ほど厳しい」「調剤に移ればノルマはない」と聞くこともありますけど…。
そうした言い方には裏付けがない。業態の名前ではなく、求人ごとに目標の中身と未達のときの扱いを確かめるほうが確実じゃ。
ノルマ以外の条件も含めて、求人票と面接で職場を見分ける方法はこちらで確かめられます。
あわせて読みたい薬剤師のホワイトな職場の見分け方|求人票で読む4つと、面接で聞く4つ
求人票で読める項目と、面接で聞かないと分からない項目を分けて、職場を見分ける方法を解説します
「ノルマなし」と書かれた求人は、何のノルマが無いのかを読む たとえば、ツルハグループの薬剤師キャリア採用ページは、薬局で働く薬剤師向けに「ノルマなし」を掲げておる。中身は「かかりつけ薬剤師の件数や各種加算の算定に関するノルマがありません」じゃ(2026年10月時点)。
何のノルマがないかは、会社の書き方しだいなんですね。
このページは薬局と売場の完全分業を掲げ、「ノルマなし」も薬局側の加算とかかりつけの話じゃ。分業の会社でも、調剤側にアプリ・会員登録や推奨品の販売目標があるかは別に確かめるんじゃ。
「ノルマなし」の一言だけで安心しないほうがよさそうです。
何のノルマがないのか(加算・登録・販売)と、どの部門の話かを読む。書いていなければ、面接で聞けばよい。
面接では5つの質問で、ノルマの中身と届かなかったときの扱いを確かめる ノルマの中身は、求人票には書かれていないことがある。じゃから面接か、転職サイトの担当者を通して聞く。書き出しの5項目と対応させると、次の5問になる。
薬剤師に課される目標は、推奨品などの販売ですか、アプリや会員の登録ですか 目標は個人ごとですか、店ごとですか 目標の達成度は、評価や賞与にどう反映されますか 目標に届かなかった月は、どんな面談やフォローがありますか 目標に届かないとき、社員が自分で商品を買うことはありますか 4問目と5問目は、未達のときの扱いをやわらかく聞く言い方なんですね。それでも、面接で聞くのは勇気がいりそうです。
自分で聞きにくいことは、転職サイトの担当者に代わりに確かめてもらえる。どの転職サイトが合うかは、転職サイト診断で絞れるぞ。
まだ辞めると決めていない人でも、使えるんでしょうか。
6つの質問に答えるだけで約30秒で終わり、登録は要らん。転職については、「今の職場に残るか迷っている」や「まずは情報収集したい」という選択肢もある。聞きにくい質問を任せたいなら、サポートの希望で「求人紹介から面接対策まで手厚くサポートしてほしい」を選べばよい。
🎯 無料・約30秒・登録不要 あなたに合う転職サイトは?
かんたんな質問に答えるだけで、マッチ度つきでおすすめ上位3サイトを比較できます。
まとめ:未達のときの扱いがつらいなら記録して相談、目標の重さなら店長やエリアの担当者を通さず本社で変えられるか確かめよう この記事のまとめ
1 ノルマのきつさは「目標の重さ」と「未達のときの扱い」に分けて考える 2 叱責や自腹の打診が問題になりうると思ったら、その日のうちに記録して相談する 3 目標の重さが主なら、店長やエリアの担当者を通さず、本社の人事面談や相談窓口で変えられるか確かめる 4 移るなら業態名で決めず、目標の中身と未達のときの扱いを面接で確かめる 「自分が弱いだけ」と思い込む前に、表に書いて分けてみることじゃ。
ドラッグストアで働く友人も、数字の話になると自分を責めがちでした。書き出すだけでも、距離を置いて見られそうです。
分けてみれば、相談することと、確かめることが、それぞれ見えてくる。
聞くことが決まっていれば、転職サイトの担当者にもそのまま伝えられそうです。
🎯 無料・約30秒・登録不要 あなたに合う転職サイトは?
かんたんな質問に答えるだけで、マッチ度つきでおすすめ上位3サイトを比較できます。
ノルマ以外にも、品出しや遅番などのつらさが重なっている方は、こちらの記事で辞めたい理由を整理できます。
あわせて読みたいドラッグストア薬剤師を辞めたい|理由の出どころ別に、移り先で確かめる条件
辞めたいと思った場面を書き出して理由を1つに絞り、今の職場で改善できるか、移り先で何を確かめるかを決める手順を解説します
数字の目標に加えて、品出しやレジにも追われている方はこちら。
あわせて読みたいドラッグストア薬剤師の品出しがつらい|原因と3つの選択肢を現場目線で解説
薬剤師業務以外の仕事が増えて負担が大きくなる理由と、今の店舗でできる工夫から調剤に専念できる職場への移り方までを整理した記事です。