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薬剤師の雇用契約書がもらえない|「入職日に渡す」と言われたら、退職を伝える前に送るメール

公開日: 監修: 加藤智之(薬剤師)

内定後に雇用契約書がもらえない場合、薬剤師はいつ退職を伝えればよいのでしょうか。書面で受け取る条件や内定通知書の見方、面接で聞いた条件をメールにまとめて薬局から返信をもらう方法を紹介。書面がないまま働き始めた場合の対処も説明します。

登場キャラクター

登場人物は架空のキャラクターです。セリフに出てくる現場のエピソードは、読者の状況を説明するための架空の例で、特定の人物の体験ではありません。記事の内容は監修者(薬剤師)が確認しています。

薬剤師じいさん

薬剤師じいさん

経験豊富なベテラン薬剤師という設定の案内役。公的データと現場の実情をもとに、若手薬剤師の悩みにズバッと答えます。

みさ

みさ

新卒2年目の若手薬剤師。病院で働いているけど、年収やキャリアに不安を感じている。全国の悩める若手薬剤師を代表して、気になることをどんどん質問していきます!

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読者からの相談

調剤薬局で働く34歳の薬剤師です。転職エージェント経由で内定が出て、内定通知書には年収と入社日だけが書いてありました。雇用契約書がもらえないので担当者に聞くと「書面は入職日に渡すそうです」とのこと。今の薬局からは退職は2か月前までに言ってほしいと言われていて、書面を見ないまま退職を伝えていいのか決められません。

📌この記事のポイント
  • 雇用契約書が来なくても、聞いた条件をメールにまとめて薬局から返信をもらえば記録になる
  • 内定通知書や担当者の言葉ではなく、薬局からの返信が届いてから今の職場に退職を伝える
  • 書面が無いまま働き始めても今からメールで頼め、期間の定めが無ければ辞めることもできる

まず結論:聞いた条件をメールで薬局に確かめ、返信が届いてから退職を伝える

先生
薬剤師の転職で雇用契約書がもらえないときは、まず条件を書面で頼む。「入職日に渡す」と言われたら、面接や内定で聞いた条件をメールにまとめて、薬局から「相違ありません」と返信をもらうんじゃ。今の職場に退職を伝えるのは、その返信が届いてからじゃな。
新人
書面そのものを待つのではなく、聞いた条件を自分から確かめにいくんですね。相談者さんみたいに退職の期限が迫っていると、待つだけなのが一番つらそうです。
先生
そうじゃ。ここでいう薬局は、転職先が病院やドラッグストアでも同じように読み替えてくれ。進め方はこの順じゃ。
  • 書面で受け取る条件を知る
  • 書面が来ない理由に合わせて頼む
  • 「入職日に渡す」と言われたら、聞いた条件をメールにまとめて薬局から返信をもらう
  • 返信が届いてから、今の職場に退職を伝える
  • 書面が届いたら、求人票と並べて違う欄を確かめる
新人
返信のメールがあれば、正式な書面がなくても安心ということですか?
先生
返信のメールが書面の代わりになると決まっておるわけではない。ただ、何を聞いて入職を決めたかの記録が手元に残る。それだけでも、何もない状態とはだいぶ違うぞ。
新人
そもそも、雇用契約書がもらえないのって法律的に問題はないんでしょうか…?
先生
雇用契約書という名前の書類は、法律で必ず作るものではない。一方で、働く条件を書面で示すことは法律で求められておる。じゃから、名前より中身を見ればよいんじゃ。
新人
なるほど…。状況によって読むところも変わりそうですね。
先生
派遣で働く人は、働く条件の示し方が別の仕組み(労働者派遣法)なので、この記事の対象外じゃ。それ以外で、書面が無いまま働き始めた人は、このページの「雇用契約書をもらってないまま働いているとき」の節を読んでくれ。初出勤日に書面を渡されて署名を求められた人は、「届いた雇用契約書は求人票・紹介メールと並べ」の節じゃ。
新人
書面はもらっているけれど、中身が実際の働き方と違う、という人もいそうです。
先生
その人は、書面と実際を突き合わせる別の対処になる。こちらの記事を読んでくれ。
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雇用契約書でなくてもいい:書面で受け取る条件と、内定通知書に足りない項目

先生
雇用契約書とは、働く条件が書かれていて、会社と本人の双方が署名する書類のことじゃ。作ること自体は法律で決まっておらん。決まっておるのは、会社が働く条件を書面で示すことなんじゃ。
新人
その書面が、よく聞く「労働条件通知書」ですか?
先生
そうじゃ。労働条件通知書と呼ばれることが多く、雇用契約書と1通になっておることもある。労働契約の中身は、できる限り書面で確かめ合うものともされておる。書面で受け取る条件は、この5つじゃ。有期契約で更新がある場合は、更新の基準と、更新の上限(通算の期間や更新回数の上限)があればその内容も加わる。
  • 契約期間(期間の定めがあるか)
  • 就業場所と業務(配属店舗・仕事内容と、それぞれ将来変更される可能性がある範囲)
  • 勤務時間と休日・休暇(始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇)
  • 賃金(基本給と手当の内訳、締め日と支払日)
  • 退職の条件
新人
昇給や賞与は入っていないんですね。気になるところなのに…。
先生
昇給は書面でなくてもよいが、示す必要はある。賞与や退職手当は、制度がある場合に示す必要があって、こちらも書面でなくてかまわんのじゃ。
新人
書面で必ずもらうものと、口頭でもいいものがあるんですね。じゃあ、相談者さんの内定通知書はどうなるんでしょう。
先生
内定通知書で足りるかは、書類の名前ではなく、上の項目がそろっておるかで見る。相談者さんの内定通知書は年収と入社日だけじゃから、賃金の内訳、勤務時間、休日、就業場所、契約期間、退職の条件が足りん。
新人
年収が書いてあれば、お給料のことは分かったつもりになってしまいそうです。
先生
年収の1行では、基本給と手当の内訳も、締め日と支払日も分からん。頼むときは、足りない項目を名指しすればよいんじゃ。

雇用契約書がもらえない理由で変わる頼み方

先生
書面が来ないのは、まだ作っていない場合、転職エージェントを通してやり取りしておる場合、そもそも出していない場合が多い。状況によって、頼み方が少し変わるぞ。

「まだ作っていない」と言われたら、受け取りたい期日を添えてメールで頼む

先生
「まだ作っていない」と言われたら、いつまでに欲しいかを決めて頼む。入社予定日、書面で確認したい項目、書面を受け取りたい期日の3つを書いて、メールでの受け取りでもよいと添えるんじゃ。
新人
期日を書くと、催促しているみたいで気が引けますけど…。
先生
「承諾のお返事の前に、勤務時間・休日・就業場所・契約期間・賃金の内訳を書面で確認させてください。メールでも構いません。○日までにいただけると助かります」くらいでよい。理由が承諾の判断なら、角は立ちにくいぞ。
新人
承諾のために確かめたい、と言えば自然ですね。それでも「入職日に渡す」と言われたら?
先生
「入職日に渡す」「承諾後に発行」と言われたら、このあとの「入職日に渡すと言われたら」の節の手順に進めばよい。

転職エージェント経由なら、担当者の説明と薬局が出す書面を分けて考える

先生
転職エージェント(職業紹介事業者)の求人票や条件の連絡は、紹介のときに示された条件じゃ。薬局と結ぶ契約の条件は、薬局が出す書面か、薬局からの返信で確かめる。
新人
担当者さんから聞いた条件と、薬局との契約の条件は別物、ということですか?
先生
転職エージェントには、紹介のときに業務や賃金、労働時間などの条件を示す決まりがある(職業安定法5条の3第1項)。内定の条件が紹介のときと違うなら、契約を結ぼうとするときにその違いを示すのは薬局側なんじゃ(同第3項)。
新人
そうなると、担当者さんの「入職日に渡すそうです」は、薬局が条件を確かめたことにはならないんですね。
先生
そういうことじゃ。担当者には、条件確認のメールを薬局に取り次いでもらい、薬局からの返信を転送してもらうよう頼むんじゃな。求人票や紹介メールは見られなくなることがあるから、手元に保存しておくとよい。

「うちは雇用契約書を出していない」と言われたら

先生
「うちは雇用契約書を出していない」と言われたら、契約書でなくてよいので、勤務時間・休日・賃金などの条件をメールで送ってもらえないか頼むんじゃ。
新人
小さな薬局だと、面接で「じゃあ来月からよろしく」で決まることもありそうです。
先生
個人経営の薬局なら、口頭だけで採用が決まる流れもありうる。メールも難しいと言われたら、自分で条件をまとめて確かめればよい。それが次の手順じゃ。

「入職日に渡す」と言われたら、聞いた条件をメールにまとめて薬局から返信をもらう

先生
「入職日に渡す」「承諾後に発行」と言われたら、面接や内定で聞いた条件を自分でメールにまとめて、薬局の採用担当に「相違がないかご確認ください」と送る。薬局から返信が来れば、何を聞いて入職を決めたかの記録になるんじゃ。
新人
書面を待つのではなく、こちらから書いて確かめてもらうんですね。何を書けばいいですか?
先生
書くのは、給与(基本給と手当の内訳、締め日と支払日)、勤務時間と残業の有無、休日、雇用形態と契約期間じゃ。配属店舗と業務、それぞれの変更の範囲、退職の条件も入れておく。たとえばこんな具合じゃな。
🗣️
聞いた条件を薬局に確かめるメールの例

面接で伺った条件を、以下のとおり理解しております。相違がないかご確認いただけますでしょうか。 ・給与:基本給○円、薬剤師手当○円(月給計○円)、毎月○日締め・○日払い ・勤務時間:9時〜18時(休憩1時間)、残業:あり(月○時間程度) ・休日:○曜日と日曜・祝日、年間休日○日 ・雇用形態:正社員(期間の定めなし) ・配属店舗と業務:○○店で調剤・服薬指導(異動や業務変更の範囲:○○) ・退職:退職の申し出は○日前まで ○日までにお返事をいただけると助かります。

先生
有期契約で働くなら、雇用形態の行に、更新の基準と、更新の上限(通算の期間や回数)があるかどうかも書いておくとよい。
新人
これなら自分の理解をそのまま書くだけですね。相談者さんのようにエージェント経由だと、誰に送ればいいんでしょう。
先生
エージェント経由なら、薬局の採用担当をメールの宛先に入れるか、CC(同じメールを受け取る人)に加える。もしくは担当者に確認メールを送り、薬局の返信を転送してもらう。担当者の「その条件で合っています」だけでは、薬局が確かめたことにならんからの。
新人
担当者さんに「薬局の方にこの内容で確認してもらい、返信を転送してください」とお願いすればいいんですね。
先生
そのとおりじゃ。返信が来ない、または確認を断られたら、内定の承諾を保留して、ほかの候補と比べる。都道府県労働局や労働基準監督署の中にある総合労働相談コーナーに、無料で相談することもできるぞ。
新人
断られた時点で、その薬局を見送ることも考えないといけないですね…。
先生
見送るなら、承諾の期限が来る前にほかの候補も見ておくとよい。転職サイト診断なら約30秒・登録不要で、「まずは情報収集したい」段階でも使えるぞ。
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今の職場に退職を伝えるのは、薬局からの確認の返信が届いてから

退職を伝えるのは、転職先の薬局から条件の確認の返信が届いてから。返信があれば、何を聞いて決めたかが手元に残る
先生
今の職場に退職を伝えるのは、転職先の薬局から条件の確認の返信が届いてからにする。正式な書面が入職日に渡される職場でも、その返信が手元にあれば伝えてかまわん。
新人
逆に言うと、返信が来るまでは伝えないほうがいいんですね。
先生
そうじゃ。返信が無いうち、または担当者の返信しか無いうちは、まだ伝えん。退職を伝えた後で条件が違うと分かっても、今の職場には戻りにくいからの。返信があれば、少なくとも何を聞いて決めたかが残る。
新人
法律で「返信が来てから」と決まっているわけではないですよね?
先生
書面を示す決まりは「契約を結ぶとき」のものじゃ。内定のどの時点で契約を結ぶことになるかは、ここでは断定せん。ここで言っておるのは、自分を守るための順番じゃよ。
新人
相談者さんの場合、今の薬局は2か月前の申し出を望んでいるんですよね。返信を待っている間に期限が来てしまったら…。
先生
まず、「2か月前」は、すべての人に法律で決まった期限ではない。期間の定めのない雇用なら、民法では原則として、退職の申し入れから2週間で契約が終わるとされておる(民法627条1項)。
新人
2か月を待たなくても、辞められる場合があるんですね。
先生
ただ、就業規則などで決まっておる申出期限との関係は、個別の判断になることもある。まずは今の職場の規定を確かめて、転職先の条件確認と退職日の調整を並行して進めるとよい。
新人
規定を見れば、返信をどこまで待てるかも見当がつきそうです。
先生
その期限が近いなら、担当者を通して、薬局にいつまでに返信がほしいか伝えてもらうとよい。返信が届いて退職を伝える段になったら、切り出し方や引き止めへの返し方はこちらにまとめてある。
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届いた雇用契約書は求人票・紹介メールと並べ、違う欄を署名の前に聞く

先生
雇用契約書や労働条件通知書が届いたら、欄を一つずつ読むより、求人票や紹介メール、確認メールの返信と並べて、違う欄に印を付ける。違う欄は署名の前に聞くんじゃ。
新人
書面だけを読んでいると、全部もっともらしく見えてしまいますもんね。求人票などと並べて比べると、違いに気づけそうです。
先生
並べる組み合わせはこうじゃ。

届いた書面の欄と、並べて比べる書類

書面の欄並べて比べる書類
賃金の内訳(基本給と手当・時給、試用期間中の賃金)求人票の給与欄、確認メールの返信
勤務時間(始業・終業、休憩)求人票の勤務時間欄、面接のメモ
雇用形態と契約期間(正社員か、期間の定めがあるか)求人票の雇用形態欄、内定通知書
就業場所と変更の範囲(配属店舗と、将来変わりうる範囲)求人票の勤務地欄、紹介メール
新人
固定残業代や、在宅・管理薬剤師の担当はどこで見ればいいですか?
先生
固定残業代は、賃金の内訳の行で見る。在宅や管理薬剤師の担当は、書面の「従事すべき業務(とその変更の範囲)」の欄で見る。表には載せておらんが、就業場所と変更の範囲の行と同じ要領で、求人票の仕事内容の欄と並べればよい。
新人
表に無い欄も、同じように並べて見ればいいんですね。
先生
そうじゃ。それと、変更の範囲には臨時の応援は含めなくてよいとされておる(厚生労働省のパンフレット)。
新人
書面に応援のことが書いていなくても、応援がないとは限らないんですね。
先生
そうじゃ。応援の扱いは別に確かめておくとよい。確かめ方はこちらの記事にある。
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書面の「変更の範囲」には、臨時の応援を含めなくてもよいとされています。応援の手当や扱いを、就業規則や採用時の説明でどう確かめるかをこちらで確認できます。

新人
初出勤日にいきなり書面を渡されて「ここに署名を」と言われたら、断りにくいですよね…。
先生
その場で署名せず、面接のメモや求人票と並べてから署名すればよい。違う欄は、その場で聞けばよいんじゃ。
新人
並べる時間を少しもらうだけなら、断りにくい場面でも言えそうです。
先生
パートや有期で働く人には、追加で文書などで示される事項がある。雇い入れの後すみやかに、昇給・退職手当・賞与の有無や相談窓口、正社員などとの待遇の違いについて説明を求められることが示される(パートタイム・有期雇用労働法6条)。労働条件通知書にまとめて書かれていることもあるから、届いたらその欄も並べて見ておこう。
新人
違う欄に気づかないまま署名してしまったら、どうなるんでしょう。
先生
署名した後や働き始めてから違いに気づいた場合は、書面と実際の働き方を突き合わせる別の対処になる。冒頭で案内した記事(文末にも置いてある)を読んでくれ。

雇用契約書をもらってないまま働いているときは、今から請求でき、退職もできる

先生
雇用契約書をもらってないまま働き始めていても、今からメールで請求できる。返事を待つ間に、手元の求人票・紹介メール・シフト表・給与明細を見比べて、今の勤務条件を整理するんじゃ。
新人
もう働いているのに今さら頼むのは、言い出しにくいですね…。
先生
請求のメールは、さっきの確認メールの条件の箇条書きをそのまま使える。末尾に「労働条件を書面(メールでも構いません)でいただけますでしょうか」と一文足せばよい。今の勤務条件を整理するときに見る書類は、この4つじゃ。
  • 求人票(募集のときの条件)
  • 紹介メール(紹介のときの条件)
  • シフト表(実際の勤務時間と休日)
  • 給与明細(基本給と手当の内訳)
新人
書面がなくても、手元の書類を集めれば条件がかなり見えてきそうですね。就業規則は見なくていいんですか?
先生
就業規則があれば、それも見る。ただ、就業規則を作る義務は常時10人以上が働く職場に限られるから、小さな薬局には無いこともある。なお、初出勤日に書面を渡されて署名を求められた人は、上の「届いた雇用契約書は求人票・紹介メールと並べ」の節のとおり、その場で署名せず、求人票や面接のメモと比べればよい。
新人
今の勤務条件を整理してみて、やっぱり合わないと感じたら、辞めることもできるんでしょうか。
先生
辞めることを考えるなら、まず今の勤務条件を整理して、契約期間(期間の定めがあるか)を確かめるんじゃ。期間の定めが無ければ、原則として、申し入れの日から2週間で雇用は終わるとされておる(民法627条1項)。
新人
書面が無いからといって、辞められないわけではないんですね。
先生
そういうことじゃ。試用期間中や有期契約の場合の退職日の決め方は、次の記事で詳しく扱っておる。
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新人
整理した勤務条件が、そもそも聞いていた話と違っていたら…。
先生
その場合は、求人票や紹介メールなど手元にある記録と、実際の働き方を突き合わせる対処になる(冒頭で紹介した記事。文末にもある)。次の職場を探し直すなら、転職サイト診断で自分に合う転職サイトを確かめてから動くのも一つの方法じゃ。

まとめ:雇用契約書を待つより、聞いた条件を薬局に確かめてから動く

この記事のまとめ

  1. 1書面で受け取るのは、期間、場所と業務、時間と休日・休暇、賃金、退職の条件
  2. 2「入職日に渡す」なら、聞いた条件をメールにまとめて薬局から返信をもらう
  3. 3今の職場に退職を伝えるのは、薬局からの返信が届いてから
  4. 4書面が届いたら求人票と並べ、違う欄は署名の前に聞く
  5. 5書面が無いまま働いていても今から頼め、期間の定めが無ければ辞められる
先生
雇用契約書がもらえないときは、書面をただ待つより、聞いた条件を薬局に確かめて、返信を手元に置いてから動くことじゃ。
新人
書面が来ないことそのものより、何も確かめないまま動くことのほうが、後で困るんですね。メールを1通送るだけなら、今日からでもできそうです。
先生
うむ。返信を断られて見送るときや、ほかの候補とも比べたいときは、転職サイト診断で自分に合う転職サイトを確かめておくとよい。約30秒・登録不要じゃ。
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よくある質問

Q. 雇用契約書や労働条件通知書を催促したら、内定を取り消されることはありますか?

A. 書面を求めたら取り消されたという相談が寄せられることもあります。条件を書面で求めるのは正当な確認で、依頼に対する薬局の対応は職場を見極める材料になります。心配なら「承諾の判断のために確認したい」と理由を添えて頼みます。

Q. 労働条件通知書はメールやPDFで受け取ってもいいですか?

A. 本人が希望すれば、FAXや電子メールなど、出力して書面にできる方法でもよいとされています。受け取ったら保存しておきます。

Q. 「承諾後に発行する」と言われたら、承諾してもいいですか?

A. 承諾の前に、聞いた条件をメールにまとめて薬局から返信をもらえば、何を聞いて承諾したかの記録になります。返信も断られるなら、承諾を保留して考えます。