転職

薬剤師が試用期間中に辞めたいとき|書面で確かめる3点と短い在籍の職務経歴書

公開日: 監修: 加藤智之(薬剤師)

薬剤師は試用期間中でも辞められます。労働条件通知書と就業規則で、無期か有期か・退職の申出期限・試用期間の満了日の3点を確かめ、退職日と申し出る日を決める手順と、短い在籍を職務経歴書の4行で説明する書き方を解説します。

登場キャラクター

登場人物は架空のキャラクターです。セリフに出てくる現場のエピソードは、読者の状況を説明するための架空の例で、特定の人物の体験ではありません。記事の内容は監修者(薬剤師)が確認しています。

薬剤師じいさん

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みさ

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💬
読者からの相談

調剤薬局から別の調剤薬局に転職して3か月、試用期間中の薬剤師です。面接では「土日のどちらかは休める」と聞いていたのに、実際は土曜出勤が続き、薬局長とも話がかみ合いません。辞めたい気持ちは固まってきたのですが、試用期間中に辞めていいのか、いつまでに誰に言えばいつ辞められるのかが分からず、毎日、薬局長の手が空くタイミングを探しながら言い出せずに帰っています。数か月で辞めた職歴が次の転職で不利にならないかも怖いです。

📌この記事のポイント
  • 薬剤師は試用期間中でも辞められる。期間の定めのない契約なら、辞める手続きは本採用後と同じ
  • 労働条件通知書と就業規則で3点を確かめ、退職日と申し出る日を決める
  • 短い在籍も履歴書に書き、職務経歴書では4行で説明する

まず結論:試用期間中でも辞められる。書面の3点で退職日を決め、短い在籍は4行で説明する

先生
先に答えを言っておこう。試用期間中でも、薬剤師は辞められる。 期間の定めのない契約(無期)なら、試用期間中も本採用後も、辞める手続きは同じじゃ(民法627条1項・厚生労働省「確かめよう労働条件」)。
新人
「試用期間中は本採用まで我慢するもの」「入ってすぐ辞めるのは非常識」と、自分を責めてしまう人も多そうです…。
先生
そう感じるのは自然なことじゃ。じゃが、試用期間中だからといって、辞めるのを我慢しなければならないわけではない。無期か有期かは、労働条件通知書の「契約期間」欄で確かめる。
新人
書類で確かめられるなら、少し安心です。今日できることから知りたいです。
先生
今日することは、労働条件通知書と就業規則を出して、3点をメモすることじゃ。無期か有期か、退職の申出期限、試用期間の満了日の3つじゃな。
新人
その3点が分かれば、辞める日が決められる、ということですか?
先生
そうじゃ。就業規則の手続きに沿うなら、「申出期限から数えた最短の日」か「試用期間の満了日」かを選んで、退職日を決める。短い在籍は、履歴書に書いたうえで、職務経歴書の4行で説明を整えればよい。
新人
辞める日と、次の転職での説明。相談者さんの2つの不安に、それぞれ手順があるんですね。
先生
この記事は、辞めることを勧めも止めもせん。辞めると決めた人が揉めずに辞めて、次に進むための段取りを示すものじゃ。

試用期間中に辞める日を決める前に、労働条件通知書と就業規則で確かめる3点

先生
試用期間中に辞める日を決めるには、書面で3点を確かめる。①無期か有期か(労働条件通知書の「契約期間」欄)、②退職の申出期限(就業規則の「退職」の条文)、③試用期間の満了日(労働条件通知書・雇用契約書の試用期間の欄)じゃ。
新人
入社のときにもらった書類、しまい込んだままの人も多そうです…。3点をメモすると、何が分かるんですか?
先生
就業規則の手続きに沿って辞める場合に、いつまでに言えばいつ辞められるかが見通せる。法律上の最短(無期なら申し入れから2週間)とは別の話で、そちらは後で説明する。どの書類のどこを見るかは、このチェックリストのとおりじゃ。

!書面で確かめる3点

  • 無期か有期か:労働条件通知書の「契約期間」欄。「期間の定めなし」か、「期間の定めあり(○年○月○日〜○年○月○日)」かを見る
  • 退職の申出期限:就業規則の「退職」の条文。「退職を希望する者は、退職日の1か月前までに申し出なければならない」のような書き方を探す
  • 試用期間の満了日:労働条件通知書・雇用契約書の試用期間の欄。「入社日から6か月」のような書き方を、カレンダーの日付に直してメモする
新人
「入社日から6か月」のままだと、いつなのかピンとこないですもんね。日付に直すのは大事そうです。でも、就業規則ってどこにあるのか分からない人もいそうです。
先生
労働基準法106条は、会社が就業規則を、掲示・備え付け・書面の交付などで労働者に周知することを定めておる。薬局の共有フォルダや事務所の棚を探してみるとよい。
新人
共有フォルダにも無かったら、誰に頼めばいいのか困りますね…。
先生
本部や人事に「就業規則を見せてください」と頼めばよい。
新人
それなら言いやすいです。
先生
もう1つ、3点目の満了日の意味も押さえておこう。試用期間とは、会社が働く人の適性を見るために、解約権を留保した労働契約のことじゃ(厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例「試用期間」)。つまり、適性が合わなければ本採用を見送れる余地を、会社側が残しておく期間ということじゃな。
新人
会社の側が、様子を見ている期間なんですね。
先生
そうじゃ。満了日は本採用に切り替わる節目で、退職日の候補の1つになる。
新人
候補の1つ、ということは、満了日まで待たなくてもいいんですね。
先生
そうじゃ。無期の契約なら、辞める手続きは満了日の前後で変わらん。
新人
そういえば、「試用期間の14日以内なら、すぐ辞められる」という話を聞いたことがあります。
先生
それは労働基準法21条の読み違いじゃな。21条の14日は、会社が解雇するときに、解雇予告(30日前の予告か予告手当、20条)が要らなくなる例外じゃ。14日を超えて引き続き使われれば、予告が要る。
新人
辞める側の話じゃなくて、会社が解雇する側の話なんですね。
先生
そのとおり。解雇が有効かどうかも、労働契約法16条で別に判断される。どちらも本人が辞めるときのルールではない。
新人
相談者さんは面接で聞いた話と違ったそうですが、書面に書かれた条件と違う人もいそうです。
先生
労働条件通知書に書かれた条件と実際が違う場合は、労働基準法15条2項で、即時に契約を解除できる。書面との突き合わせ方や、証拠の残し方は次の記事にまとめてある。

通知書の条件と実際が違うと気づいた方は、書面との突き合わせ方と、再転職の進め方を確かめておいてください。

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試用期間中の退職日は、申出期限を満たす最短の日か満了日かを選び、申し出る日を逆算する

先生
3点が分かったら、次は日付に直す。退職日の候補は2つじゃ。①今日申し出た場合に、就業規則の申出期限を満たす最短の日、②試用期間の満了日で区切る日じゃな。ここでいう最短の日は、法律上の最短(2週間)ではない。揉めずに辞めるために、就業規則の申出期限に合わせる場合の最短の日じゃ。
新人
2つあると、どちらかが正解なのかと迷ってしまいそうです…。
先生
どちらが正しいということはない。体調、次の職場の入社時期、引継ぎにかかる日数で選べばよい。退職日を決めたら、申し出る日を決め、退職届を用意し、退職証明書を請求しておく。
新人
どちらでもいい、と言ってもらえると少し気が楽です。Yahoo!知恵袋で、薬局で働く調剤事務の人の相談を見かけたことがあります。「毎日誰にどうやって辞めたいと言えばいいんだろう」と考えながら仕事をしている、という声でした。
先生
まず直属の上司に伝えるのが、揉めずに進める段取りじゃ。あとは退職日を先に決めれば、言う日も決まる。毎日迷うのは、その日付がまだ無いからかもしれん。
試用期間中に辞めるときは、退職日を決めたら、就業規則の申出期限をさかのぼった日までに薬局長に言う。退職日の候補は、最短の日と試用期間の満了日の2つで、体調・次の入社時期・引継ぎで選ぶ

試用期間中に辞めるときは、就業規則の申出期限までに直属の上司へ口頭で先に伝える

先生
揉めずに辞めるための段取りとしては、選んだ退職日から就業規則の申出期限をさかのぼった日までに、直属の上司(薬局長・管理薬剤師)へ口頭で先に伝える。そのあと、日付を書いた退職届を出す。この順番は法律の要件ではなく、話を通しやすくするための進め方じゃ。
新人
先に口頭、それから書面なんですね。契約社員の人も同じ段取りでいいんですか?
先生
契約社員など期間の定めがある契約は、期間の途中で辞めるのに「やむを得ない事由」が要る(民法628条)。ここで示す段取りがそのまま当てはまらんので、辞め方はこの項の末尾のリンク先で確かめてほしい。
新人
有期の人は、まず「契約期間」欄を見るところからですね。無期の場合の日付の例を見てみたいです。
先生
例えば、今日が4月1日、試用期間の満了日が6月30日、就業規則が「1か月前まで」の場合じゃ。

退職日の選び方と申し出る日の例(今日4月1日・満了日6月30日・就業規則「1か月前まで」)

選ぶ退職日薬局長に口頭で伝える日退職届を出す日退職日
最短の日(就業規則に沿う場合)4月1日伝えた後すぐ5月1日ごろ
試用期間の満了日5月31日まで伝えた後すぐ6月30日
新人
表にすると、どちらを選んでも「いつ言うか」がはっきりしますね。「5月1日ごろ」の「ごろ」には理由があるんですか?
先生
「1か月前」の数え方は、会社によって扱いが違うことがあるからじゃ。日付は「ごろ」と考え、数日の余裕を持って伝えるとよい。
新人
数日の余裕なら、無理なく見込めそうです。冒頭の相談者さんにも当てはめてみたいです。
先生
相談者さんの通知書に試用期間6か月とあり、就業規則が「1か月前まで」だったとしよう。入社3か月の今、申し出れば最短で来月、満了日で区切るなら3か月後が退職日になる。
新人
毎日、薬局長の手が空くタイミングを探していた相談者さんも、日付が決まれば探さなくて済みそうです。
先生
どちらを選ぶにしても、先に申し出る日をカレンダーに書いておくことじゃ。
新人
体調がつらくて、最短の日まで待てない人もいそうです…。
先生
法律上の最短は、無期なら申し入れから2週間じゃ(民法627条1項)。厚生労働省「確かめよう労働条件」は、会社が退職を認めないと言っても、原則として2週間で契約が終わると解説しておる。
新人
2週間なら、就業規則の期限は気にしなくていい、ということですか?
先生
そうとは言い切れん。同じ解説は、就業規則の退職手続を確かめて守ることが、トラブル防止に大切だとも書いておる。まず事情を上司に伝えて、退職日を相談することじゃ。
新人
会社が認めなくても終わる、と書いてある一方で、就業規則も守れ、となると、自分のケースでどちらを優先するか迷いそうです…。
先生
迷ったら、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに確かめるとよい。
新人
相談できる窓口があると分かるだけでも、心強いです。
先生
反対に、満了日で辞めたいのに間に合わん人もおる。満了日まで2週間しかなく、就業規則は1か月前、という人がいたとしよう。その場合は、①就業規則の期間に合わせて退職日を満了日より後ろにずらす、②満了日での退職を上司に相談する、のどちらかじゃ。
新人
日付さえ決まれば、あとは薬局長に何と言って切り出すか、ですね。
先生
最初の一言(「10分ください」など)の切り出し方と、引き止めへの対応は、次の記事にまとめてある。有期契約の期間途中の辞め方も、そちらで扱っておるぞ。

薬局長への最初の一言、引き止められたときの返し方、有期契約の期間途中の辞め方は、次の記事で確かめてください。

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退職届には退職日を日付で書き、在籍期間と業務を書いた退職証明書を請求しておく

先生
退職届には、選んだ退職日を日付で書く。書くことは、このリストのとおりじゃ。
  • 本文:「一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします」
  • 退職日:選んだ退職日(最短の日・試用期間の満了日のどちらでも同じ書き方)
  • 提出日:本文の後に書く
  • 氏名:所属と氏名を書く
  • 宛名:会社の代表者(代表取締役など)
新人
休み方のことや薬局長との相性のことは、書かなくていいんですか?
先生
退職届には書かん。「一身上の都合」で足りる。
新人
本当の理由を書かなくていいと分かると、少し気が楽になります。
先生
もう1つ用意しておきたいのが、退職証明書じゃ。在籍期間や業務の種類を書いた証明書を、会社に請求できる(労働基準法22条1項)。次の職務経歴書の裏付けとして、手元に残せる。
新人
次の職場への裏付けになるなら、もらっておきたいです。でも、辞めた理由まで書かれるのはちょっと怖いような…。
先生
使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由のうち、請求した項目が書かれる。労働基準法22条3項は、労働者が請求しない事項を書いてはならないと定めておる。
新人
つまり、退職の事由を載せるかどうかは、自分で選べるんですね。
先生
そうじゃ。在籍期間と業務の種類を請求しておけば、次に書く職務経歴書の裏付けになる。

入社半年以内に辞めた短い在籍は、履歴書に書いたうえで職務経歴書の4行で説明する

先生
次は、相談者さんのもう1つの不安、短い在籍の説明じゃ。「書くか隠すか」ではなく、「書いたうえでどう説明するか」を決める。まず履歴書に書く理由、次に職務経歴書の4行の中身を見ていこう。

試用期間中に辞めた職歴も履歴書に書く。面接での説明を1つに揃えるため

先生
試用期間中に辞めた職歴も、履歴書に書く。書いておけば、履歴書・職務経歴書・面接で言うことを1つに揃えられ、短い在籍を自分の言葉で説明できる。
新人
正直、「書かなければ分からないのでは」と迷う気持ちも分かります…。
先生
隠したまま面接で経歴を聞かれると、その場で言葉を選ぶことになる。書いたうえで説明を整えておくほうが、面接で慌てずに済むんじゃ。
新人
書いておけば、聞かれても用意した言葉で答えられますね。履歴書には、どう書けばいいんですか?
先生
職歴欄は、例えば次のように書く。
  • 20XX年7月 株式会社○○ 入社(調剤薬局にて薬剤師として勤務)
  • 20XX年12月 一身上の都合により退職
新人
「試用期間中」と書き添えたほうがいいんでしょうか?
先生
「(試用期間中)」と書き添えるかどうかは、本人が選べる。

職務経歴書の4行(在籍期間・担当した業務・退職理由・次の職場で確かめること)の記入例

先生
短い在籍は、職務経歴書に4行で書く。①在籍期間、②担当した業務、③退職理由1行、④次の職場で確かめること1行じゃ。
新人
4行なら書けそうです。ただ、数か月の業務で何を書けるのか、不安な人もいそうです。
先生
②の業務は、処方箋の主な診療科・1日の枚数の目安・使った薬歴システムなど、薬剤師の仕事の具体物で埋める。
新人
毎日やっていた業務なら、短い在籍でも書けますね。でも、そこまで細かく書く意味はあるんですか?
先生
令和7年転職者実態調査(2025年10月1日時点)で、「専門的・技術的な仕事」の転職者を採用した事業所に、採用の理由を聞いておる。最も多いのは「経験を活かし即戦力になるから」で、採用した事業所のうち64.1%じゃった(3つまでの複数回答)。
新人
採用する側は、経験を見ているんですね。
先生
「専門的・技術的な仕事」全体の数値で、薬剤師や短期離職に限った数値ではない。それでも、在籍が短くても、何をしてきたかは見られると考えて書くとよい。相談者さんの状況で、仮の記入例を作るとこうなる。

短い在籍の職務経歴書4行(相談者さんの状況での仮の記入例)

行書くこと記入例
①在籍期間入社年月〜退職年月20XX年7月〜20XX年12月(試用期間中に退職)
②担当した業務診療科・処方箋枚数・薬歴システム・一包化や在宅の有無内科・整形外科の門前薬局で、1日約○枚の処方箋の調剤・鑑査・服薬指導。電子薬歴(製品名)で薬歴を入力。一包化○件/日、在宅の有無
③退職理由自分の希望と実際の事実だけで1行土曜出勤が月○回あり、希望する休日の取り方(土日のどちらかを休む)と合わなかった
④次の職場で確かめること次に同じずれを避けるための確認を1行休日の取り方(土曜出勤の回数)を面接で具体的に確認する
新人
「○」のところは、自分の実際の数字を入れればいいんですね。
先生
そうじゃ。③の退職理由は、主語を自分の希望にして、相手(上司・会社)を悪く書かない。「ひどい」「ブラック」のような評価の言葉も使わん。事実と数字だけじゃ。
新人
薬局長との相性も、理由としては大きいと思うんですが…。
先生
相性は事実で書きにくく、相手を悪く書くことになりやすい。じゃから③には書かず、休日のような事実のほうを書く。
新人
「面接で聞いた話と違った」というのも、書類に書きたくなりそうですが…。
先生
その経緯も書類には書かん。面接で退職理由を聞かれたら、まず③の1行をそのまま言う。経緯を重ねて聞かれたときだけ、事実として短く添えればよい。
新人
書類と面接で同じことを言えば、短い在籍でも落ち着いて説明できますね。

次の職場で同じずれを避けるために、今回ずれた条件を1つ言葉にしてから次の求人を探す

先生
最後は、次の職場の探し方じゃ。同じずれを避けるには、今回ずれた条件を1つだけ言葉にする。業態・年収・休日(残業や休み)のずれなら、求人を探す条件に入れられる。
新人
相談者さんなら、休日のことですね。
先生
そうじゃ。相談者さんなら「休日の取り方(土曜出勤)」の1つ。職務経歴書の④と同じ言葉を使えばよい。
新人
書類と探す条件で、言葉が揃うんですね。でも、薬局長との相性のようなずれは、求人票からは分かりませんよね。
先生
上司や薬局長との相性は求人票では読めん。相性のずれが大きかった人は、面接や見学で、薬局長がどんな人か、何人体制かを見て、聞くとよい。
新人
相性は見学で確かめて、休日や年収のずれは条件として探す、という分け方ですね。
先生
そうじゃ。休日や年収のずれを探す条件に入れるなら、転職サイト診断が使える。希望する職場(業態)と重視すること(「年収を上げたい」「残業や休みを見直して無理なく働きたい」)を選ぶと、合う転職サイトを絞れる。
新人
前回、紹介会社経由で入社した人は、同じところに相談しづらい気もします…。まだ辞める日が決まっていなくても使えますか?
先生
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まとめ:試用期間中に辞めたい薬剤師は、書面の3点・退職日・職務経歴書の4行の順に用意する

この記事のまとめ

  1. 1試用期間中でも辞められる。期間の定めのない契約なら、手続きは本採用後と同じ
  2. 2書面の3点を確かめ、就業規則に沿う最短の日か満了日かで退職日を決める
  3. 3退職届に退職日を日付で書き、在籍期間と業務を書いた退職証明書を請求しておく
  4. 4短い在籍も履歴書に書き、職務経歴書の4行で説明する。面接でも同じ1行を言う
先生
日付と書類がそろえば、毎日タイミングを探して消耗しなくて済む。 今日やることは、労働条件通知書と就業規則を出して、3点をメモすることじゃ。
新人
辞めると決めたら、気持ちより先に日付を決めるんですね。相談者さんが毎日言い出せなかったのも、日付が決まっていなかったからなのかもしれません。
先生
そうじゃな。次の一歩は、今回ずれた条件を1つ言葉にすることじゃ。退職日と4行が用意できたら、その条件を入れて、次の職場を探す転職サイトを絞ればよい。
新人
ずれた条件が言葉になっていれば、次は同じところでつまずかずに探せそうですね。
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よくある質問

Q. 薬剤師は試用期間中でも2週間で辞められますか?

A. 期間の定めのない契約なら、民法627条1項で、申し入れから2週間で契約が終わります。ただし、厚生労働省「確かめよう労働条件」は、就業規則の退職手続を確かめて守ることがトラブル防止に大切だとも書いています。まず就業規則の申出期限に合わせて退職日を決め、迷ったら総合労働相談コーナーに確かめます。

Q. 試用期間中に辞めた職歴は、履歴書に書かないといけませんか?

A. 書いておくことをおすすめします。書いたうえで、職務経歴書の4行(在籍期間・担当した業務・退職理由・次の職場で確かめること)で説明を整えると、書類と面接で言うことを揃えられます。

Q. 試用期間の14日以内なら、すぐ辞められると聞きました。本当ですか?

A. 労働基準法21条の14日は、会社が解雇するときに解雇予告が要らなくなる例外で、本人が辞めるときのルールではありません。14日を超えて引き続き使われれば解雇予告が要り、解雇が有効かどうかは労働契約法16条で別に判断されます。