働き方・キャリア

薬剤師の残業代が出ない2つの理由|みなし残業が何時間分か、給与明細で計算する方法

公開日: 監修: 加藤智之(薬剤師)

薬剤師の残業代が出ない理由は大きく2つ、固定残業代(みなし残業)の範囲内か、残業が記録されていないかです。給与明細から固定残業代が何時間分かを計算する方法と、閉局後の薬歴が労働時間にあたるか、会社と相談窓口に確かめる順番を解説します。

登場キャラクター

登場人物は架空のキャラクターです。セリフに出てくる現場のエピソードは、読者の状況を説明するための架空の例で、特定の人物の体験ではありません。記事の内容は監修者(薬剤師)が確認しています。

薬剤師じいさん

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経験豊富なベテラン薬剤師という設定の案内役。公的データと現場の実情をもとに、若手薬剤師の悩みにズバッと答えます。

みさ

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新卒2年目の若手薬剤師。病院で働いているけど、年収やキャリアに不安を感じている。全国の悩める若手薬剤師を代表して、気になることをどんどん質問していきます!

💬
読者からの相談

調剤薬局で働いて4年目の薬剤師です。閉局後に薬歴を書いて片付けると、毎日40分くらい残っています。タイムカードは閉局の時刻に押す人が多く、私もそうしています。入社のときに「給料にはみなし残業が入っている」と聞いたのですが、何時間分なのかは知りません。先月の給与明細を見たら、時間外手当の欄は0円で、残業代は出ていないことになります。これって普通なのでしょうか。

📌この記事のポイント
  • 薬剤師の残業代が出ない理由は大きく2つ。固定残業代の範囲内か、残業が記録されていないか
  • 固定残業代が何時間分かは、給与明細から計算できる
  • 閉局後の薬歴も、指示されたり余儀なくされたりしたなら労働時間にあたりうる

まず結論:薬剤師の残業代が出ない理由は大きく2つ。固定残業代の範囲内か、残業が記録されていないか

先生
今日は、給与明細の時間外手当が0円だった薬剤師さんの相談じゃ。閉局後に毎日40分ほど残っておるのに、みなし残業が何時間分なのかは知らない、という話じゃな。
新人
0円の欄を見たら、「これって普通?」とまず思いますよね。明細の欄って、ふだんは手取りしか見ないものですし…。
先生
普通かどうかを考えるより、自分がどちらに当てはまるかを確かめるほうが早い。薬剤師の残業代が出ない理由は、大きく2つある。 1つは、固定残業代(みなし残業)で残業代が先に払われていること。もう1つは、残業が労働時間として記録・申請されていないことじゃ。どちらかは、給与明細と自分の退勤時刻の記録を並べると見当がつく。
新人
「最初から給料に入っている」のと、「そもそも残業として数えられていない」の2つ…。相談者さんは両方に当てはまりそうです。でも「みなし残業」と言われたら、それで話は終わりのような気がしてしまいます。
先生
固定残業代は、基本給と分けて金額が読み取れて、残業の対価として契約書や規程に書かれていれば、有効になりうる。ただし、実際の残業時間で法律どおりに計算した額が固定残業代より多い月は、差額を払う義務がある。 最高裁の判断でも示されておる。
新人
制度としてはありうる。でも、いくら残っても一定、というわけではない…。そこは知らない人が多そうです。
先生
それから、閉局後の薬歴や片付けも、会社に指示された、または余儀なくされた作業なら、労働時間にあたりうる。
新人
「自分の作業が遅いから残っているだけ」と思っていたら、そこには気づけません。
先生
ただ、わしは薬剤師であって法律家ではない。個別のケースが違法かどうかは、記録を見た相談窓口や弁護士でないと言えん。この記事で渡せるのは、確かめるための材料までじゃ。
新人
材料があれば、会社に聞くときも落ち着いて話せそうです。もし記録もあって、みなしの時間も超えているのに出ていなかったら、どう考えればいいですか?
先生
そのときは、毎日の残業の切り捨てや申請の扱いで払われていない可能性がある。会社に聞く段階じゃな。
新人
出ない理由が、まだほかにもありうるんですね。何から手をつければいいか、迷ってしまいそうです。
先生
今日やることは2つじゃ。明細で固定残業代を時間に直すことと、退勤時刻を書き始めること。1〜2か月分そろったら会社に聞く。それでも変わらなければ、職場を移ることも考えればよい。
新人
我慢するか辞めるかの二択じゃない、と分かるだけで少しほっとします。
先生
なお、管理薬剤師で「管理職だから残業代は出ない」と言われた人は、論点が別になる。そちらを先に読んでほしい。

管理薬剤師の方は、「管理職だから残業代は出ない」という説明の確かめ方をこちらで解説しています。

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固定残業代の範囲内かは、給与明細で何時間分かを計算して確かめる

先生
まずは1つ目の理由、固定残業代じゃ。仕組みを押さえてから、自分の明細だと何時間分にあたるかを計算してみよう。
新人
「みなし」と聞くと、それ以上は考えなくていいものだと思ってしまいがちです。

固定残業代は、書類と実際の残業時間がそろえば残業代の支払いと認められうる

先生
固定残業代とは、一定時間分の時間外・休日・深夜労働の割増賃金を、実際の残業時間にかかわらず定額で払う仕組みじゃ。手当の名前は会社ごとに違って、「業務手当」「みなし残業手当」などと書かれる。
新人
名前が「業務手当」だと、それが残業代だと気づかない人もいそうです。
先生
平成30年7月19日の最高裁判決は、保険調剤薬局で働いていた薬剤師の業務手当の事件じゃ。書類に残業代の代わりと書かれていたこと、会社の説明、実際の残業時間と大きく離れていないことなどから、残業代の支払いとみることができると判断した。
新人
薬局の薬剤師の事件で、会社側の言い分が通ったんですね。「みなし残業だから違法」とは言えないのか…。
先生
ただし、全額払われていたかまでは決めず、支払うべき額を審理させるため高裁に差し戻しておる。何時間分と書いていないことだけで無効とまでは言えん、という点も押さえておこう。
新人
「違法」か「全部払われている」かの白黒ではなく、中身しだい、ということか…。
先生
もう1つ、平成29年7月7日の最高裁判決は、どこが残業代なのかを分けて読めなければ、残業代の支払いとは認めないとした。法律どおりに計算した額を下回るときは、差額を払う義務があるともしておる。判決の読み方は、厚生労働省や弁護士の解説でも確かめてほしい。
新人
「分けて読めるか」「下回ったら差額」。この2つが、明細を見るときの物差しになりそうです。

給与明細から、固定残業代が何時間分かを計算する

明細の固定残業代を時間に直すと、自分の残業と比べられる。計算は、基本給と計算に入る手当を月の平均所定労働時間で割り、1.25を掛けた単価で固定残業代を割る
先生
では、明細の固定残業代を「時間」に直してみよう。時間にすると、自分の残業と比べられる。手順は5つじゃ。
  • 給与明細・雇用契約書で、固定残業代の手当の名前と金額を探す
  • 月の平均所定労働時間を出す。所定労働時間とは、会社が決めた、休憩を除く1日の勤務時間のこと。就業規則や賃金規程に月の時間数があればそれを使い、なければ(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12で出す。分からなければ会社に聞く
  • 基本給と、残業代の計算に入る手当(役職手当・資格手当など)の合計を、月の平均所定労働時間で割る。固定残業代と、通勤距離・家族の人数・家賃に応じて払われる通勤手当・家族手当・住宅手当は入れない(全員に一律の額で払われるものは入る場合がある)。これに1.25を掛けると、残業1時間の単価になる
  • 固定残業代を、残業1時間の単価で割る。これが何時間分かの目安
  • 自分の1か月の残業時間(1日8時間を超えた分に、週40時間(特例の店舗は44時間)を超えた分を足した合計。週の分は、1日で数えた分と重ねて数えない)と比べる。超えていれば、超えた時間×残業1時間の単価が、足りない分の目安。1か月単位・1年単位などの変形労働時間制の職場では数え方が異なるため、会社の算定方法を確かめる
新人
手当の欄が見当たらないこともありそうです。相談者さんも「給料に入っている」と聞いただけでしたし…。
先生
欄が無く、「基本給に含む」としか書いていないなら、手順の1つ目で計算は止まる。その「いくらが残業代の分で、何時間分か」こそ、会社に聞く1つ目の質問になる。
新人
止まったら、そこがそのまま質問の中身になる…。それなら、手順を試す意味がありますね。
先生
欄がある人は、例で流れを見てみよう。

固定残業代が何時間分かの計算例(目安)

項目例
1日の所定労働時間・年間休日8時間・130日
月の平均所定労働時間(365−130)×8÷12=約157時間
基本給+計算に入る手当40万円
入れないもの固定残業代、距離・家族数・家賃に応じた通勤・家族・住宅手当
1時間あたりの賃金約2,548円
残業1時間の単価(×1.25)約3,185円
固定残業代5万円なら約15.7時間分
実際の残業が月20時間なら(20−15.7)時間×約3,185円=差額の目安 約1.4万円
新人
20時間の月なら、1.4万円ほど足りない計算になるのか…。金額で見ると、急に自分のことになります。
先生
ただし、これは目安じゃ。1.25倍が効くのは、1日8時間または週40時間の法定労働時間を超えた分じゃ。常時10人未満の店舗(薬局・ドラッグストアなど)は、週44時間の特例がある。会社全体ではなく、店舗単位で数える。
新人
薬剤師が数人の小さな薬局だと、計算の前提から変わることもあるのか…。
先生
もう1つ、固定残業代が休日・深夜の分も含む作りなら、単価は1.25倍ではない。だから計算は目安で、正確な額は会社の算定しだいじゃ。
新人
目安でも、比べる物差しがあるのは心強いです。
先生
冒頭の相談者さんに当てはめてみよう。毎日40分なら、月20日出勤で約13時間じゃ。仮に固定残業代が15時間分なら、範囲内に収まる。
新人
じゃあ、相談者さんは出なくて当然…ということですか?
先生
15時間分なら、の話じゃ。何時間分かもまだ分かっておらんし、40分も感覚の数字じゃろう。忙しい月に超えても、閉局の時刻で打刻しておれば、超えたことが会社側のどこにも残らん。
新人
あ…。比べる相手の数字が、そもそも記録にないんだ。
先生
そういうことじゃ。何時間分かが書類になければ、会社に聞いてよい項目じゃ。これで、1つ目の理由を確かめる道具がそろった。

閉局後の薬歴や片付けの時間が、労働時間として記録されているかを確かめる

先生
次は2つ目の理由じゃ。固定残業代があってもなくても、記録されていない時間は、さっきの計算の元にならん。
新人
さっきの13時間の話ですね。記録がないと、比べることもできない。

労働時間とは、会社の指揮命令のもとにある時間。閉局後の薬歴も、指示されたか余儀なくされたならあたりうる

先生
労働時間とは、使用者の指揮命令のもとに置かれておる時間じゃ。就業規則でどう決めておるかではなく、実態で判断される。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」にそう書かれておる。
新人
「うちの規則では残業に入らない」と言われても、それだけでは決まらない…。覚えておきたいです。
先生
ガイドラインは、労働時間として扱う例を3つ挙げておる。薬局の場面に置き換えると、例えばこうじゃ。
  • 指示された準備や後片付け(分包機の清掃、翌日の準備など)
  • すぐ対応するよう求められて待機している時間(休憩中の電話番など)
  • 参加が義務づけられた研修
新人
休憩中の電話番も入るとは…。私も新人研修のころ、勉強会の時間が残業になるのか分からなかったです。
先生
参加が義務づけられた研修なら、労働時間として扱う例に入っておる。そして閉局後の薬歴も、会社に指示された、または余儀なくされたものなら、労働時間にあたりうる。
新人
「当日中に書く」と決まっていて日中に書く時間がないなら、そこを確かめる意味はありそうです。
先生
会社の側にも、始業・終業の時刻を確認して記録することが求められておる。原則はタイムカードなどの客観的な記録じゃ。
新人
薬局で働く友人は、残業は自己申告だと言っていました。自己申告の職場でも同じですか?
先生
自己申告なら、実態とずれていないかを確かめ、申告できる残業時間に上限を設けてはならないとされておる。定額の残業手当が正しい申告を妨げていないかも、確かめるよう求められておる。
新人
「みなし残業があるから申告しなくていい」という空気になっていないか、ということですね。

閉局後の薬歴そのものを減らしたい方は、こちらも参考にしてください。

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今日から、退勤時刻とその日の作業を自分の手帳やスマホに残す

先生
では、記録の付け方じゃ。自分の手帳やスマホに、退勤時刻と、その日に残った作業を書く。これだけでよい。

記録の例(相談者さんの場合)

日付退勤時刻残った作業
○月○日(月)○時○分薬歴
○月○日(火)○時○分薬歴・分包機の清掃
○月○日(水)○時○分翌日の準備
新人
3列だけなら、帰りの電車で書けそうです。
先生
裏付けには、自分の手元に自然に残るものを使う。交通系ICの乗車履歴や、家族に「今終わった」と送ったメッセージの時刻じゃな。
新人
家族への「今終わった」の連絡が記録になるなんて、考えたこともなかったです。
先生
逆に、してはいけないこともある。薬歴や患者さんの氏名など、患者情報を書き写したり持ち出したりしないこと。 守秘義務に触れるからじゃ。会社の営業秘密を含む資料も持ち出さないこと。 タイムカードやシフト表など自分の勤怠の記録をどう残してよいか迷うときは、就業規則や相談窓口で確かめればよい。
新人
自分の勤怠の記録でも、残し方に迷ったら確かめればいい…。相談者さんも、まずは手帳のメモから始められますね。
先生
タイムカードなどの記録は、会社が一定期間保存することになっておる。中身を確かめたくなったら、どう進めるかを相談窓口で相談すればよい。
新人
自分で残すのは手元の記録、会社の記録は会社のもの、と分けて考えればいいんですね。
先生
そうじゃ。1〜2か月続けたら、さっきの「何時間分か」と並べてみる。打刻をどうするかも、会社への2つ目の質問で一緒に確かめればよい。

残業代が合わないと思ったら、会社への2つの質問から始め、答えが無ければ相談窓口へ

先生
記録と計算がそろったら、いよいよ確かめる番じゃ。
新人
会社に聞くのって、揉めそうで身構えてしまいますよね。
先生
だから、責めるのではなく「付け方を知りたい」という形で聞く。いきなり労働基準監督署ではなく、まず会社に聞いてかまわん。
新人
「知りたい」という形なら、角も立ちにくそうです。
先生
聞く前に、就業規則や賃金規程で確かめておくところが3つある。記録もあり、固定残業代の時間も超えておるのに出ていないときは、特にここじゃ。
  • 毎日の残業を10分・15分・30分単位などで一律に切り捨てていないか。1日ごとの切り捨ては認められていない。1か月分を合計した後の端数を、30分未満は切り捨て・30分以上は1時間に切り上げる処理は、違反として扱わないとされている(昭和63年3月14日 基発150号)
  • 申告できる残業時間に上限がないか
  • 申請しても承認されない扱いがないか
新人
1日ごとの切り捨てだと、毎日の10分、20分が消えていくことになります。月にすると大きいです。
先生
毎日の残業の一律切り捨ては認められていない。申告や承認の扱いについては、規程と実態を確かめて、会社への質問や相談窓口に持っていく材料にする。個別にいくら足りないかは、相談窓口で確かめればよい。会社に聞くのはこの2つじゃ。

!会社に聞く2つの質問

  • 固定残業代はいくら・何時間分で、超えた月はどう支払われますか
  • 閉局後の薬歴の時間は、何分単位・どんな申請で残業として付ければよいですか
新人
1つ目が固定残業代、2つ目が記録のほう。2つの理由に1つずつ対応しているんですね。
先生
よく気づいた。聞く相手は直属の上司か人事じゃ。記録と計算を手元に置いて聞き、口頭で聞いたあとは、メールやチャットで要点を送っておくと、聞いた日と答えが自分の手元に残る。
新人
記録と同じで、手元に残すことが大事なんですね。それでも答えが得られなかったら…。
先生
そのときは、外の窓口に記録と明細を持って相談する。総合労働相談コーナーは無料・予約不要で、労働局や労働基準監督署などに置かれておる。労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は、平日の夜17時〜22時と土日祝の9時〜21時に電話で相談でき(12月29日〜1月3日を除く)、匿名でもかまわん。
新人
予約なしで行けて、夜や休みの日に名前を言わずに電話もできる。働きながらでも最初の一歩にしやすいですね。
先生
労働基準監督署に申告する、つまり違反の疑いを知らせて調べてもらうこともできる。申告を理由に不利益に扱うことは、法律で禁じられておる。弁護士に相談する道もある。
新人
申告したら居づらくなるのでは、と心配する人もいそうなので、そこが法律で守られているのは心強いです。
先生
最後に期限の話じゃ。残業代などの賃金を請求できる期間は、支払日から3年じゃ。今は当分の間、そう決まっておる。
新人
3年を過ぎた分は請求できなくなる…。記録は早く始めるほど、あとで選べる手が多く残るということか。

残業代がきちんと付く職場は、求人票の固定残業代と面接の質問で見分ける

先生
確かめても変わらんときは、次の職場で同じことを繰り返さんよう、応募前に見分けておこう。
新人
移った先でもまた「みなし込み」で中身が分からない、は避けたいですもんね。

求人票で見るのは、固定残業代の時間数・金額・超過分の支払いと、時間外労働の月平均

先生
固定残業代がある求人では、固定残業代を除いた基本給、固定残業時間と金額、超えた分を追加で払うこと、の3項目を示すよう、厚生労働省の指針が求めておる。
新人
求人の段階で書いてあれば、入ってから何時間分かを計算しなくて済みますね。
先生
もう1つは、時間外労働の月平均の欄じゃ。ただ、書かれていない求人もある。3項目のどれかが欠けておる求人は、面接で確かめる項目に回せばよい。
新人
欠けていること自体が、聞くべきことの目印になるんですね。

求人票の欄の詳しい読み方は、こちらの記事にまとめています。

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面接や転職エージェントで、残業の付け方と、超えた月の追加支給の実績を聞く

先生
面接では、残業代の付け方を聞く。聞くのはこの3つじゃ。

!面接で聞く3つ

  • 残業はどう付けていますか(事前申請か、実績で付くか、何分単位か)
  • 閉局後の薬歴や片付けは、残業として付けていますか
  • 固定残業時間を超えた月に、追加で支払った例はありますか
新人
3つ目は、「制度上は払う」ではなく「実際に払ったか」を聞くのか…。ここが一番知りたいところです。
先生
そうじゃ。自分で聞きにくいことは、転職エージェントの担当者に確かめてもらえる。
新人
本人だと聞きにくいことも、担当者経由なら頼みやすそうです。
先生
1つ注意しておくと、残業代が付く職場に移ると、残業が多い月は月給が増えることもある。一方で、固定残業代込みの今の月給とは、そのまま比べられん。
新人
月給の数字だけで比べると、見誤りそうです。
先生
残業代の付け方そのものは、転職サイト診断の条件にはない。ただ、重視することで「残業や休みを見直して無理なく働きたい」を選び、職場や勤務地を入れると、転職サイトを絞れる。出てきた転職サイトに登録して、担当者に付け方と超えた月の実績を確かめてもらうとよい。
新人
まだ今の職場で確かめている途中でも、使っていいんでしょうか。
先生
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まとめ:残業代が出ないときは、明細で計算し、退勤時刻を記録して会社に確かめる

この記事のまとめ

  1. 1残業代が出ない理由は大きく2つ。固定残業代の範囲内か、残業が記録されていないか
  2. 2固定残業代を時間に直し、超えて残業した月は差額が出ないか確かめる
  3. 3閉局後の薬歴も労働時間にあたりうる。退勤時刻と作業を自分で記録する
  4. 4並べても合わなければ会社に2つ質問し、答えが無ければ相談窓口へ持っていく
先生
普通かどうかより、自分がどちらかを確かめられる。 我慢するか辞めるかの二択にしなくて済むんじゃ。
新人
金額を時間に直すと、会社に聞くことがはっきりしますね。明細の見方が変わりそうです。
先生
今夜、先月の明細を開いて、手当の名前を探すところから始めればよい。今の職場で変わらなければ、残業代の付け方を確かめたうえで移る道もある。そのときは、転職サイト診断で探す先を絞っておくとよいぞ。
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よくある質問

Q. 薬剤師でも残業代はもらえますか?

A. 雇われて働く薬剤師も労働基準法の労働者で、法定労働時間を超えた分には割増賃金の支払い義務があります。法定労働時間は1日8時間・週40時間で、どちらかを超えた分が対象です。常時10人未満の店舗(薬局・ドラッグストアなど。会社全体ではなく店舗単位で数えます)は週44時間の特例があります。月60時間を超えた時間外労働は5割以上の割増です。所定労働時間が8時間より短い人(パートや短めの正社員)が、所定を超えて働くこともあります。その時間が1日8時間・週40時間の法定労働時間の範囲内なら、原則として25%以上の割増の対象ではありません(働いた分の賃金は支払われます)。

Q. 固定残業代が何時間分か、どこにも書いていません。

A. 明細・契約書・賃金規程を探し、見当たらなければ会社に聞きます。書いていないことだけで、固定残業代が無効とは言えません。金額が分かれば、基本給と計算に入る手当を月の平均所定労働時間で割り、1.25を掛けた単価で割ると、何時間分かの目安を計算できます。

Q. 閉局後の薬歴の時間は残業になりますか?

A. 会社に指示された、または余儀なくされた作業なら、労働時間にあたりえます。労働時間かどうかは、就業規則の定めではなく実態で判断されます。個別のケースは、退勤時刻の記録を持って総合労働相談コーナーなどに相談してください。

Q. 残業代は何年分さかのぼって請求できますか?

A. 残業代などの賃金を請求できる期間は、支払日から3年です(当分の間。労働基準法115条・附則143条)。記録は早く始めるほど、あとで選べる手が多く残ります。